○向日市暴力団等排除措置要綱

平成23年10月31日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、市が発注する発注工事等から暴力団及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)の介入を排除する措置について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 発注工事等 公共工事(向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号。以下「条例」という。)第2条第6号に規定する公共工事をいう。)、測量・建設コンサルタント業務、物品等の供給及び役務の提供等の調達契約をいう。

(2) 入札参加資格 発注工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(3) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。

(入札参加除外の措置等)

第3条 市長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、委員会(向日市指名業者選定委員会規程(昭和60年訓令第2号)別表に定める向日市工事執行指名業者選定委員会をいう。以下同じ。)の審議を経て、同表に定める期間において、当該入札参加資格者を発注工事等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、入札参加除外措置を行つた入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)について、別表第1項の措置要件に該当した場合は入札参加除外措置を行つた日から2年、別表第2項から第6項までの措置要件に該当した場合は入札参加除外措置を行つた日から1年が経過し、かつ、当該入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申出があり、別表のいずれの措置要件にも該当する事実がないと認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札参加除外措置を解除するものとする。

3 前項の解除の申出は、別表第1項の措置要件に該当する場合には入札参加除外措置を行つた日から2年、別表第2項から第6項までの措置要件に該当する場合には入札参加除外措置を行つた日から1年が経過するまではできないものとする。

4 第2項の場合において市長は、別表のいずれの措置要件にも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を、当該入札参加除外者に対して求めることができる。

(勧告措置等)

第4条 市長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。

(一般競争入札からの排除)

第5条 市長は、発注工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。

2 市長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第6条 市長は、発注工事等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。

2 市長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、指名を取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第7条 市長は、入札参加除外者又は市の入札参加資格の有無にかかわらず警察署長から別表措置要件に該当する旨通報等を受けた者を随意契約の相手方としてはならない。

(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)

第8条 市長は、市が締結する請負契約(条例第10条第1項に規定する請負契約をいう。以下同じ。)において、入札参加除外者及び市の入札参加資格の有無にかかわらず警察署長から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者をその下請契約等(同条第2項に規定する下請契約及び物品納入等契約をいう。)の相手方とすることを認めてはならない。

2 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。

(1) 入札参加除外者

(2) 市の入札参加資格の有無にかかわらず警察署長から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者

3 前2項の規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設工事共同企業体(建設工事の特性に着目して当該建設工事について結成される共同企業体をいう。)についても適用する。

(契約の解除)

第9条 市長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるよう措置を講じるものとする。

(出資団体等への協力要請)

第10条 市長は、第3条第1項の規定により入札参加除外措置を行つたときは、市が出資する団体が発注する発注工事等及び市が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が指定管理業務を行う上で発注する発注工事等に対して、同様の措置を行うよう求めるものとする。

(不当介入に対する措置)

第11条 市長は、契約の相手方が契約の履行に当たつて、暴力団等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合、当該契約の相手方に対し、警察署長への届出を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと及び市長に報告を行うことを義務付けるものとする。

2 市長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。

3 市長は、契約の相手方又は契約の相手方の下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に届出及び報告が行われたと認められる場合であつて、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、本要綱の運用に当たつては、警察等捜査機関との密接な連携のもと行うものとする。

(入札参加除外措置等の公表)

第13条 市長は、第3条第1項の規定により入札参加除外措置又は同条第2項の規定により入札参加除外措置の解除を行つたときは、当該入札参加除外措置又は入札参加除外措置の解除を行つた事実を市民に公表するものとする。なお、市の入札参加資格を有しない者で警察署長から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者については、その名称等の公表に努めるものとする。

(入札参加除外措置等の通知)

第14条 市長は、第3条第1項の規定に基づく入札参加除外措置若しくは同条第2項の規定に基づく入札参加除外措置の解除又は第4条の規定に基づく勧告措置等を決定したときは、遅滞なく当該入札参加資格者に通知するものとする。

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表

措置要件

期間

1 個人である入札参加資格者若しくは法人である入札参加資格者の役員等が、暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

2 入札参加資格者又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団等を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

3 入札参加資格者又はその役員等が、いかなる名義をもつてするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

5 入札参加資格者又はその役員等が、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約にあたり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1項から第4項までの規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

6 入札参加資格者が第4条の規定による勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。

向日市暴力団等排除措置要綱

平成23年10月31日 告示第96号

(平成25年4月1日施行)