○向日市知的障害者相談員業務委託要綱
平成24年3月28日
告示第23号
(趣旨)
第1条 市長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する趣旨に基づき、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、相談援助についてこの要綱の定めるところにより委託する。
(委託)
第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者に対する更生援護に熱意を有し、かつ地域の実情に精通しているものであつて、知的障害者の保護者である者等識見を有する者のうちから適当と認められる者に対し、別途委託通知により相談業務の委託を行う。
(相談員の業務)
第3条 相談員の業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言指導を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等その更生のために必要な援助を行うこと。
(3) 知的障害者に対する援助思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
(相談員の義務)
第4条 相談員は、前条に規定する事項を誠実に行うとともに個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的な取扱いをしてはならない。
2 相談員は、職務遂行に必要な知識及び技能の習得により、資質の向上に努めなければならない。
3 相談員は、その職務を行うに当たつては、知的障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業その他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
4 相談員は、前項に定めるもののほか、福祉事務所、民生委員等関係機関と緊密な連携をとつて業務を遂行するものとする。
5 相談員は、市長からこの業務の報告を求められたときは、速やかに提出しなければならない。
6 相談員は、この業務を行うに当たつて、相談員であることを表示する証明書(様式第1号)を携行しなければならない。
(委託期間)
第5条 相談員の委託期間は、2年間とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(委託料)
第6条 委託料は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(前払金)
第7条 市長は、委託料の前金払をすることができる。
(業務の受託)
第8条 相談員業務の委託を受けた者は、請書(様式第2号)を市長に提出し、受託するものとする。
(委託の解除)
第9条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合
(前金の返還)
第10条 相談員は、前条の規定により業務委託が解除された場合は、前金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第15号)
この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。ただし、第1条中向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱第7条の改正規定、第4条及び第6条の規定、第12条中向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金交付要綱第2条第4号の改正規定(「指定障害福祉サービス事業所(同法第5条第6項」を「指定障害福祉サービス事業者(同法第5条第7項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)並びに第14条中向日市生活サポート事業実施要綱第4条第1項第1号の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に、「障害程度区分に」を「障害支援区分に」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に、「障害程度区分に」を「障害支援区分に」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第24号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。