○土地区画整理事業の施行により使用収益の制限を受けた土地に対する向日市固定資産税等減免要綱

平成24年3月30日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市税条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第71条第1項第4号アに規定する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 この要綱に基づく固定資産税等の減免対象は、条例第71条第1項第4号アに規定する土地とする。

(減免の期間)

第3条 固定資産税等の減免の期間は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地の指定があつた場合において、仮換地について使用し、又は収益すること(以下「使用収益」という。)ができなくなつた日の属する年度の翌年度から、使用収益ができることとなつた日(以下「使用収益開始日」という。)の属する年度(使用収益開始日が1月2日から3月31日までの場合は、使用収益開始日の属する年度の翌年度)までとする。

(減免額)

第4条 固定資産税等の減免額は、条例第71条第1項第4号アに規定する土地に対する固定資産税等の税額に相当する額とする。

(申請及び添付書類)

第5条 この要綱により減免を受けようとする者は、条例第71条第2項の規定に基づき、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 該当する物件に係る土地区画整理法第98条第5項に規定する通知の写し

(2) 従前地の地積のうち公共の用に供するために減歩された土地の地積が記載された土地区画整理事業を施行する事業体の代表者からの通知の写し

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、固定資産税等の減免について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(令和5年3月31日告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

土地区画整理事業の施行により使用収益の制限を受けた土地に対する向日市固定資産税等減免要綱

平成24年3月30日 告示第31号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月30日 告示第31号
令和5年3月31日 告示第37号