○京都府環境を守り育てる条例に基づく騒音に係る規制基準の設定

平成24年3月30日

告示第40号

京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)附則第9項の規定により読み替えて適用される第33条第1項の規定による騒音に係る規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

区域の区分

時間の区分

第1種区域

第2種区域

第3種区域

第4種区域

昼間

午前8時から

午後6時まで

45デシベル

50デシベル

65デシベル

70デシベル

朝・夕

午前6時から

午前8時まで

午後6時から

午後10時まで

40デシベル

45デシベル

55デシベル

60デシベル

夜間

午後10時から

翌日の午前6時まで

40デシベル

40デシベル

50デシベル

55デシベル

備考

1 この規制基準を適用する地域は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により市長が指定する地域とする。

2 区域の区分は、騒音規制法第4条第1項の規定により市長が指定する区域の区分とする。

3 第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第2種区域にあつては、昼間及び朝・夕に限る。)とする。

4 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

5 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

6 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

7 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点において測定することができるものとする。

京都府環境を守り育てる条例に基づく騒音に係る規制基準の設定

平成24年3月30日 告示第40号

(平成27年6月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境・衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第40号
平成27年6月5日 告示第56号