○京都府環境を守り育てる条例に基づく振動に係る規制基準の設定
平成24年3月30日
告示第41号
京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)附則第9項の規定により読み替えて適用される第33条第1項の規定による振動に係る規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
区域の区分 時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | |
昼間 | 午前8時から 午後7時まで | 60デシベル | 65デシベル |
夜間 | 午後7時から 翌日の午前8時まで | 55デシベル | 60デシベル |
備考
1 この規制基準を適用する地域は、振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により市長が指定する地域とする。
2 区域の区分は、振動規制法第4条第1項の規定により市長が指定する区域の区分とする。
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第1種区域にあつては、昼間に限る。)とする。
4 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
5 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は規格C1510に定めるものを用いることとする。
6 測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。
7 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
指示値の差 | 補正値 |
3デシベル | 3デシベル |
4 | 2 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | |
9 |
8 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。