○向日市都市公園等の設置に関する基準を定める条例
平成24年12月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、都市公園及び公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第3条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げる配置及び規模とするものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。
2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる配置及び敷地面積とするものとする。
(公園施設に関する制限等)
第5条 市の設置に係る都市公園についての令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。