○向日市犯罪被害者等支援条例

平成24年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を推進し、もつて犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被つた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、京都府その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の関係する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのつとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力に努めなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(犯罪被害者等の支援)

第6条 市は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談を行うため、窓口を設置するものとする。

3 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的な負担の軽減を図るため、別に定めるところにより、犯罪被害者等に対し見舞金を支給することができる。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第7条 市は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(広報及び啓発)

第8条 市は、犯罪被害者等の支援について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

向日市犯罪被害者等支援条例

平成24年12月25日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)