○向日市未熟児養育医療給付規則
平成25年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うために必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付は、向日市に居住し、次の各号のいずれかに該当する未熟児であつて、医師が法第20条第4項に規定する指定養育医療機関への入院養育を必要と認めたものに対して行う。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であつて、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるもの又は異常に強い黄疸のあるもの
(給付の決定)
第4条 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第3号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨通知するものとし、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、理由を示してその旨を申請者に通知するものとする。
2 医療券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該医療券に記載された指定養育医療機関に医療券を提出しなければならない。
(給付の継続)
第5条 受給者は、その交付を受けた医療券の有効期間を過ぎてもなお、養育医療の給付を継続して受けようとするときは、当該医療券の有効期間満了前までに養育医療給付継続申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、医療券を受給者に交付し、かつ、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨通知するものとし、承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(転院)
第6条 やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院しようとする受給者は、養育医療給付申請書に担当医師の記載した養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付し、市長に提出しなければならない。
(再交付)
第7条 医療券を紛失し、又は毀損した受給者は、再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、毀損した医療券は、返還しなければならない。
(給付の範囲等)
第8条 養育医療の給付は、現物給付によるものとする。ただし、次項に規定する場合には、これに代えて養育医療に要する費用を支給する。
2 法第20条第2項の養育医療の給付が困難であると認められる場合は、法第20条第3項第5号の移送が特に必要と認められる場合とし、必要とする最小限度の実費(介護者が必要な場合にあつては、その移送費用を含む。)を支給する。
(請求等)
第9条 移送費の支給を受けようとする受給者は、移送承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(自己負担額の決定)
第10条 法第21条の4第1項の規定により受給者又はその扶養義務者から徴収する額は、平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」別紙別表1に掲げる階層区分により、決定する。
(他法との関係)
第11条 受給者が医療保険の被保険者又は被扶養者である場合、当該医療保険各法による給付が優先するものとする。
2 この規則に基づく養育医療給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助に優先して行われるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。