○向日市暴力団排除条例施行規則

平成25年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(規則で定める使用人)

第3条 条例第2条第4号イ及びの規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

(2) 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらと同等以上の職にある者であつて、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

(市の事務事業における措置)

第4条 条例第6条の規定により暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について講じる措置は、次のとおりとする。ただし、法令等に別に定めがあるとき又は公益上必要があるときは、この限りでない。

(1) 暴力団員等に対し、法令等に定める基準(行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項に規定する審査基準及び同法第12条第1項に規定する処分基準並びに向日市行政手続条例(平成8年条例第19号)第5条第1項に規定する審査基準及び同条例第12条第1項に規定する処分基準を含む。)に従い許認可等(許可、認可、免許その他の何らかの利益を付与する処分をいう。)をしないこと。

(2) 暴力団員等に対し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)第2条第1号に規定する補助金等を交付しないこと。

(3) 暴力団員等に対し、事業の用に供する資金の貸付けをしないこと。

(4) 前2号に掲げるもののほか、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者と契約を締結せず、又はこれらの者と締結した契約を取り消し、若しくは解除すること(公共工事、測量・建設コンサルタント業務、物品等の供給及び役務の提供等の調達契約から暴力団及び暴力団員の介入を排除する措置を含む。)

(5) 暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に対し後援をし、又は共催をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を、その不当な利益となるおそれがある事務事業として市長が別に定めるものの相手方としないこと。

(誓約書)

第5条 条例第10条第5項に規定する誓約書は、別記様式による。

2 条例第10条第5項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の当事者間で、1件の公共工事に関連して、基本契約(取引を継続して行うために締結される取引に関する基本的事項を定める契約をいう。以下同じ。)を締結し、又は契約の一方の当事者が定める基本約款(取引の基本的事項に係る約款をいう。以下同じ。)に他の当事者が同意した上で、当該基本契約又は基本約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意のときに誓約書を徴している場合

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結のときに誓約書を徴している場合

(2) 契約の当事者間において、1件の公共工事に関連する契約の締結のときに誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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向日市暴力団排除条例施行規則

平成25年3月22日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 防犯・防災
沿革情報
平成25年3月22日 規則第7号