○向日市道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年向日市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(車線の数及び幅員の基準)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める車線の数は、道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画交通量が設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)にあつては、2とする。

道路の区分

地形の状況

設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000


第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級

12,000

第2級

10,000

第3級

9,000

備考 交差点の多い第4種の道路については、設計基準交通量の値に0.8を乗じて得た値を設計基準交通量とする。

2 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によつて定めるものとする。

道路の区分

地形の状況

1車線当たりの設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級

12,000

第2級

10,000

第3級

10,000

備考 交差点の多い第4種の道路については、1車線当たりの設計基準交通量の値に0.6を乗じて得た値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

3 条例第3条第2項の規則で定める車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、車線の幅員の欄に掲げる値とする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあつては、交通の状況により必要がある場合においては、車線の幅員の値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

道路の区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

4 条例第3条第2項の規則で定める車線の幅員は、第3種第5級又は第4種第4級の普通道路(自転車通行帯を除く。)にあつては、4メートルとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は条例第32条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(中央帯及び側帯の幅員の基準)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める中央帯の幅員は、道路の区分に応じ、中央帯の幅員の欄に掲げる値以上とする。ただし、第3種の道路にあつては、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所について、1メートルまで縮小することができる。

道路の区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

1.75

第3級

第4級

第4種

第1級

1

第2級

第3級

2 条例第4条第4項の規則で定める側帯の幅員は、0.25メートルとする。

(副道の幅員の基準)

第5条 条例第5条第2項の規則で定める副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルを標準とする。

(路肩等の幅員の基準)

第6条 条例第6条第2項の規則で定める路肩の幅員は、車道の左側に設ける場合においては、道路の区分に応じ、路肩の幅員の欄に掲げる値以上とする。ただし、第3種第2級から第4級までの普通道路にあつては、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所について、0.5メートルまで縮小することができる。

道路の区分

路肩の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第5級

0.5

第4種

0.5

2 条例第6条第2項の規則で定める路肩の幅員は、車道の右側に設ける場合においては、0.5メートル以上とする。

3 副道に接続する路肩については、第1項の表第3種の項中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、第1項ただし書の規定は、適用しない。

4 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、前各項に定める幅員を縮小することができる。

5 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第1項の表の路肩の幅員の欄又は第2項に規定する値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯の幅員の基準)

第7条 条例第7条第2項の規則で定める停車帯の幅員は、2.5メートルとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車通行帯の幅員の基準)

第7条の2 自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。

2 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車道の幅員の基準)

第8条 条例第8条第3項の規則で定める自転車道の幅員は、2メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車歩行者道の幅員の基準)

第9条 条例第9条第2項の規則で定める自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。

2 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級及び第4種第4級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(歩道の幅員の基準)

第10条 条例第10条第3項の規則で定める歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては3.5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。

2 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0.5メートルを加えて同項の規定を適用する。ただし、第3種第5級及び第4種第4級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(植樹帯の幅員の基準)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とする。

2 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とする。

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

(設計速度の基準)

第12条 条例第13条の規則で定める道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、設計速度の欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、特別の理由によりやむを得ない場合の設計速度の欄に掲げる値とすることができる。

道路の区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

特別の理由によりやむを得ない場合の設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20

第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

第4級

40、30又は20

2 条例第13条の規則で定める副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(曲線半径の基準)

第13条 条例第15条の規則で定める車道の曲線部の曲線半径は、当該道路の設計速度に応じ、曲線半径の欄に掲げる値以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、特別の理由によりやむを得ない箇所の曲線半径の欄に掲げる値まで縮小することができる。

道路の設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位メートル)

特別の理由によりやむを得ない箇所の曲線半径(単位メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30

20

15

(曲線部の片勾配の基準)

第14条 条例第16条の規則で定める値は、道路の区分に応じ、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあつては、6パーセント)以下で適切な値とする。

道路の区分

最大片勾配

(単位 パーセント)

第3種

10

第4種

6

(緩和区間の長さの基準)

第15条 条例第18条第3項の規則で定める緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、緩和区間の長さの欄に掲げる値(条例第18条第2項の規定によるすり付けに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すり付けに必要な長さ)以上とする。

道路の設計速度

単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距の基準)

第16条 条例第19条第1項の規則で定める視距は、当該道路の設計速度に応じ、視距の欄に掲げる値以上とする。

道路の設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距

(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

(縦断勾配の基準)

第17条 条例第20条の規則で定める車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、縦断勾配の欄に掲げる値以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、特別の理由によりやむを得ない場合の縦断勾配の欄に掲げる値以下とすることができる。

道路の区分

道路の設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

特別の理由によりやむを得ない場合の縦断勾配(単位パーセント

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8

50

9

40

10

30

11

20

12

第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8

50

9

40

10

30

11

20

12

(登坂車線の幅員の基準)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める登坂車線の幅員は、3メートルとする。

(縦断曲線の半径及び長さの基準)

第19条 条例第22条第2項の規則で定める縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び縦断曲線の曲線形に応じ、縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

道路の設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

2 条例第22条第2項の規則で定める縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、縦断曲線の長さの欄に掲げる値以上とする。

道路の設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(横断勾配の基準)

第20条 条例第24条第1項の規則で定める値は、路面の種類に応じ、横断勾配の欄に掲げる値とする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

条例第23条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 条例第24条第2項の規則で定める値は、2パーセントとする。

(合成勾配の基準)

第21条 条例第25条の規則で定める合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、合成勾配の欄に掲げる値以下とする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

道路の設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配

(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

(屈折車線等を設ける場合の車線の幅員の基準)

第22条 条例第27条第3項の規則で定める車線の幅員は、第3条第3項の規定にかかわらず、第4種第1級の普通道路にあつては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあつては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあつては2.5メートルまで縮小することができる。

2 条例第27条第4項の規則で定める幅員は、普通道路にあつては3メートル、小型道路にあつては2.5メートルを標準とする。

(鉄道と平面で交差する場合の道路の構造の基準)

第23条 条例第29条の規則で定める道路の構造は、次の各号のいずれにも該当する構造とする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、見通し区間の長さの欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道の車両の最高速度

(単位 1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ

(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所の設置の基準)

第24条 条例第30条の待避所は、次の各号のいずれにも該当するよう設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、5メートル以上とすること。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員の基準)

第25条 条例第41条第1項の規則で定める値は、0.5メートルとする。

2 条例第41条第2項の規則で定める自転車専用道路の幅員は、3メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

3 条例第41条第2項の規則で定める自転車歩行者専用道路の幅員は、4メートル以上とする。

(歩行者専用道路の幅員の基準)

第26条 条例第42条第1項の規則で定める歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に新設又は改築の工事中の第3種又は第4種の市道については、この規則による改正後の向日市道の構造の技術的基準を定める条例施行規則第3条第4項及び第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

向日市道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第12号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第9号