○向日市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第14号

(園路及び広場の基準)

第2条 条例第3条の園路及び広場を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げるものとすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合には、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げるものとすること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

 通路に排水施設で溝蓋が必要であるものを設ける場合には、当該溝蓋は、車椅子のキャスター及びつえが落ち込むことがないよう配慮した構造とすること。

(3) 階段は、次に掲げるものとすること。

 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り階段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であつて高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもつてこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げるものとすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあつては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。

 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平な部分を設けること。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第11条第2号に規定する点状ブロック等(以下「点状ブロック等」という。)及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等(以下「線状ブロック等」という。)を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障がい者誘導用ブロック等」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(7) 条例第4条から第9条までの規定により設ける特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び令第3条第1項の国土交通省令で定める主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場の基準)

第3条 条例第4条の屋根付広場を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げるものとすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(休憩所及び管理事務所の基準)

第4条 条例第5条の休憩所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げるものとすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合には、当該戸は、次に掲げるものとすること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

(2) カウンターを設ける場合には、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

2 前項の規定は、条例第5条の管理事務所について準用する。この場合において、前項中「休憩所を設ける場合には、そのうち1以上」とあるのは、「管理事務所を設ける場合には、当該管理事務所」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂の基準)

第5条 条例第6条第1項の野外劇場を設ける場合には、次に掲げるものでなければならない。

(1) 出入口は、第3条第1項第1号に掲げるものとすること。

(2) 出入口と条例第6条第1項の車椅子使用者用観覧スペース及び条例第8条の便所(当該野外劇場に設けられるものに限る。)との間の経路を構成する通路は、次に掲げるものとすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロック等その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けること。

(3) 条例第6条第1項の規定により設ける車椅子使用者用観覧スペースの数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる数以上とすること。

 収容定員が200以下の場合 当該収容定員に50分の1を乗じて得た数

 収容定員が200を超える場合 当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。

3 前2項の規定は、条例第6条第2項の野外音楽堂について準用する。

(駐車場の基準)

第6条 条例第7条の駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(1) 全駐車台数が200以下の場合 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数

(2) 全駐車台数が200を超える場合 当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、3.5メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(3) 車椅子使用者用駐車施設と駐車場の出入口との間の経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

3 前項第3号の経路を構成する通路のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 第2条第2号イからまでに掲げるものとすること。

(3) 傾斜路を併設する場合には、当該傾斜路は、第2条第5号アからまでに掲げるものとすること。

(便所の基準)

第7条 条例第8条の便所を設ける場合には、当該便所は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障がい者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

2 前項の場合には、当該便所のうち1以上(条例第5条の休憩所若しくは管理事務所、条例第6条第1項の野外劇場又は同条第2項の野外音楽堂に当該便所を設ける場合にあつては、それぞれの施設に設けられた当該便所のうち1以上)は、次の各号のいずれかに掲げるものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別がある場合にあつては、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とすること。

第8条 前条第2項の規定により同項第1号の便房が設けられた便所は、同条第1項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。

(1) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(2) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(3) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

(4) 出入口に戸を設ける場合には、当該戸は、次に掲げるものとすること。

 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 引き戸(構造上やむを得ない場合にあつては、外開き戸)とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

(5) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(6) 洗面器又は手洗器のうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあつては、それぞれ1以上)に、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けること。

2 前項の便所に設ける前条第2項第1号の便房は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第1号第4号及び第5号の規定は、前項の便房について準用する。

第9条 第7条第2項の規定により同項第2号の構造を有することとなつた便所は、同条第1項に定めるもののほか、前条第1項各号(第3号を除く。)及び第2項各号(第1号を除く。)に掲げるものでなければならない。この場合における、同項第2号の規定の適用については、同号中「便房」とあるのは、「便所」とする。

この規則は平成25年4月1日から施行する。

向日市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)