○向日市犯罪被害者等支援のための相談窓口の設置等に関する要綱

平成25年3月22日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市犯罪被害者等支援条例(平成24年条例第23号)第6条第2項の規定に基づき、向日市犯罪被害者等支援のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)及び向日市犯罪被害者等支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口の設置)

第2条 市長は、犯罪被害者等の支援を行うため、防災安全課に相談窓口を置く。

(相談窓口の業務)

第3条 相談窓口における業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、市又は関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供及び助言を行う業務

(2) 関係機関等と連絡を取り支援を行う業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

(副次的な被害の防止)

第4条 市長は、相談窓口における業務を行うに当たつては、犯罪被害者等が受ける心身の苦痛又は生活上の不利益に対する無理解その他の原因により生ずる副次的な被害の防止に努めるものとする。

(連絡会議の設置)

第5条 市長は、関係課等が連携して犯罪被害者等の支援を検討し、又は実施するため、向日市犯罪被害者等支援連絡会議を置く。

(連絡会議の所掌事務)

第6条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市が行う犯罪被害者等支援の検討及び連絡に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める事項に関すること。

(連絡会議の組織)

第7条 連絡会議は、議長及び委員をもつて組織する。

2 議長は、防災安全課長をもつて充て、会務を総理する。

3 委員は、別表に掲げる者をもつて充てる。

(会議)

第8条 議長は、必要に応じて連絡会議を招集する。

2 議長は、連絡会議において必要があると認めるときは、関係機関等に対して、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(連絡会議の庶務)

第9条 連絡会議の庶務は、防災安全課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、相談窓口の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営等に関し必要な事項は、連絡会議の議を経て議長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第104号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

秘書課長

企画広報課長

広聴協働課長

税務課長

健康推進課長

地域福祉課長

子ども家庭課長

障がい者支援課長

高齢介護課長

医療保険課長

市民課長

公営企業課長

教育総務課長

学校教育課長

向日市犯罪被害者等支援のための相談窓口の設置等に関する要綱

平成25年3月22日 告示第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 防犯・防災
沿革情報
平成25年3月22日 告示第12号
平成28年4月1日 告示第32号
平成30年6月27日 告示第55号
令和4年3月31日 告示第24号
令和5年9月29日 告示第104号