○向日市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第18号

向日市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成15年向日市告示第4号)の全部を改正します。

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、要支援者に係る成年後見制度の利用に対する支援について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 審判請求 次に掲げるものをいう。

 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判の請求

 民法第11条に規定する保佐開始の審判の請求

 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲の拡張の審判の請求

 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判の請求

 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判の請求

 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判の請求

 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判の請求

(2) 市長による審判請求 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく審判請求をいう。

(3) 審判請求に要する費用 申立手数料、登記手数料、診断書作成費用、鑑定費用その他審判請求に要する費用をいう。

(4) 成年後見人等 成年後見人、保佐人又は補助人をいう。

(支援の種類)

第3条 要支援者に対して市長が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長による審判請求

(2) 審判請求に要する費用の助成

(3) 成年後見人等の報酬に係る費用の助成。ただし、別表第1に掲げる額を上限とする。

(市長による審判請求の対象者)

第4条 市長による審判請求の対象者は、第1号から第4号までのいずれかに該当し、かつ、第5号から第8号までに掲げる理由により、配偶者又は2親等内の親族(以下「親族等」という。)による審判請求が期待できない要支援者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住所等を記録している者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居中の本市被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所中の本市支給決定者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護若しくは介護扶助を委託して行う場合において、本市が保護を実施する者

(5) 親族等がいないこと。

(6) 親族等があつても、音信不通等の状況にあること。

(7) 親族等があつても、当該親族等が審判請求を拒否していること。

(8) 親族等があつても、当該親族等による虐待の事実等があること。

2 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族であつて審判請求をする者の存在が明らかであるときは、市長による審判請求は行わないものとする。

(市長による審判請求の要請)

第5条 前条に規定する常況にある要支援者を認めた者は、市長に対し、市長による審判請求を要請することができる。

(調査)

第6条 市長は、前条に規定する要請があつたとき又は市長が必要と認めるときは、速やかに次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 要支援者の事理を弁識する能力

(2) 要支援者の健康状態、資産状況及び生活状況

(3) 第4条第1項第5号から第8号までに掲げる、親族等による審判請求が期待できない理由の有無

(4) 要支援者に対する他の施策の活用による効果

(5) その他市長が確認を必要とする事項

2 市長は、前項の調査を行うため、要支援者の診断書を徴することができる。

(親族等への情報提供)

第7条 市長は、前条第1項第3号に掲げる理由の有無を親族等に対して確認する場合には、必要に応じて、要支援者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項の規定による情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(審査会)

第8条 市長による審判請求の適否及び請求の種類を審査するため、向日市成年後見審判請求審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、市民サービス部長、市民サービス部副部長、障がい者支援課長、高齢介護課長その他市長が指定する職員をもつて組織する。

3 市民サービス部長は、審査会を招集するものとする。

4 審査会の庶務は、認知症高齢者に係るものは高齢介護課において、知的・精神障がい者に係るものは、障がい者支援課において処理する。

(市長による審判請求の手続)

第9条 市長による審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(費用の償還)

第10条 市長は、市長による審判請求を行うときは、あらかじめ審判請求に要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。ただし、成年後見人等が選任されなかつたとき又は要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 現に生活保護法による被保護者である者

(2) 別表第2に掲げる要件に該当する、前号に準ずる者として市長が認める者

(3) その他審判請求に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者

(費用助成の対象者)

第11条 審判請求に要する費用の助成の対象者は、第4条第1号から第4号までに該当し、かつ、前条各号のいずれかに該当する要支援者又は前条各号のいずれかに該当する要支援者に代わり審判請求をする者(以下「申立代理人」という。)とする。ただし、申立代理人がいる場合は、要支援者及び申立代理人のいずれもが、前条各号のいずれかに該当する者に限るものとする。

2 成年後見人等の報酬に係る費用の助成の対象者は、前項に規定する要支援者とする。この場合において、前条第3号中「審判請求に要する費用」とあるのは「成年後見人等の報酬に係る費用」と読み替えるものとし、選任された成年後見人等が要支援者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合には、助成の対象としないものとする。

(助成の申請)

第12条 審判請求に要する費用及び成年後見人等の報酬に係る費用(以下「審判・報酬費用」という。)に係る助成を受けようとする要支援者、申立代理人又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 審判請求に要する費用に係る助成の申請は、審判確定日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 成年後見人等の報酬に係る費用に係る助成の申請は、家庭裁判所による報酬付与の審判確定日から起算して3か月以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の審査に当たり、申請者に対し必要な報告を求めることができる。

(助成金の請求)

第14条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、既に行われた成年後見等に係る助成額を、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に請求するものとする。

2 成年後見人等の報酬に係る助成金は、四半期ごとに請求するものとし、市長への請求日の前2年を超える期間のものは請求することができない。

(報告義務)

第15条 受給者又は成年後見人等は、受給者の資産状況及び生活状況に変化が生じたときには、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(助成決定の取消等)

第16条 市長は、審判・報酬費用の助成の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、助成の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容を変更することができる。

(1) 申請者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したとき。

(2) 申請者が虚偽の申請その他不正の手段により助成の決定を受け、又は助成金の支給を受けたとき。

(3) その他の事情の変更により特別の必要が生じたとき。

(助成金の返還)

第17条 市長は、助成金の支給後に、前条の規定により助成決定の取消等を行つたときは、受給者に対し、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(未支給の助成金の取扱い)

第18条 審判・報酬費用の助成の対象者が市外に転出又は死亡した場合において、その者に支給すべき助成金で支給しなかつたものがあるときは、申請者又はその者の成年後見人等であつた者は、第12条の規定により申請することができる。ただし、当該転出又は死亡時に成年被後見人等に預貯金がある場合、別表第1に定める上限の範囲内でその預貯金から後見人等報酬額を控除してなお不足する額のみ支給する。

2 前項の場合において、死亡した成年被後見人等に債務が残り、当該預貯金からその債務の整理が行われるときは、申請者又はその者の成年後見人等であつた者が支払うべき債務額を明らかにした場合に限り、当該債務額を控除した預貯金から後見人等報酬額を控除してなお不足する額を支給する。

(譲渡及び担保の禁止)

第19条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条から第14条までの規定(審判請求に要する費用の助成に関する部分に限る。)は、平成25年4月1日以後に家庭裁判所において受理された審判請求に要する費用について適用し、同日前に家庭裁判所において受理された審判請求に要する費用については、なお従前の例による。

3 改正後の第11条から第14条までの規定(成年後見人等の報酬に係る費用の助成に関する部分に限る。)は、平成25年4月1日以後に従事する期間に係る報酬について適用し、同日前に従事する期間に係る報酬については、なお従前の例による。

4 向日市成年後見制度に係る審判請求実施要綱(平成15年告示第3号)は、平成25年3月31日限り廃止する。

(平成28年4月1日告示第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第34号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

要支援者が施設に入所している場合

月額18,000円

その他の場合

月額28,000円

別表第2

以下の(1)から(4)までの全てを満たす者

(1)市民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)

(2)年間収入が単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること

(3)預貯金等の額が単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること

(4)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと

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向日市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第18号
平成28年4月1日 告示第20号
平成28年4月1日 告示第34号
平成30年6月27日 告示第55号
令和3年3月30日 告示第18号
令和5年3月29日 告示第28号