○向日市子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第10号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する合議制の機関として、向日市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 会議の委員は、法第74条第2項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会議に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、法を所管する部において処理する。

(会議の運営)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

向日市子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第10号

(平成25年9月20日施行)