○向日市のまちを美しくする条例
平成25年12月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、向日市の清潔で美しいまちづくりについて基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、まちの美化の推進に関し必要な事項を定めることにより、快適で住みよい生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 市民等 市内に住所を有する者、市内に勤務し、若しくは在学する者又は市内に滞在し、若しくは市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を営む法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトル、プラスチック容器その他の飲食物等を収納していた容器をいう。
(4) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、ビニールその他これらに類するものをいう。
(5) ポイ捨て 前2号に掲げるごみを定められた場所以外の場所にみだりに捨て、又は放置することをいう。
(基本理念)
第3条 清潔で美しいまちづくりは、市民共通の願いであり、市民一人一人が守るべきモラルやマナーを再認識し、行動しなければならない。
2 市、市民等及び事業者が、それぞれの責務と役割を分担しながら協力・連携し、美しいまちづくりに積極的に取り組まなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、関係機関と協力し、まちの美化に関する意識の啓発その他必要な施策の実施に努めるとともに、必要と認めるときは、調査、指導又は助言を行うものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのつとり、日常生活において美化に努めるとともに、市及び関係機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのつとり、事業活動を営むに当たつては、市及び関係機関が実施する施策に積極的に協力するとともに、事業所及びその周辺を清潔に保ち、従業者に対しても、美化の推進に関する指導に努めなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第7条 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は田、畑、竹林その他の他人が所有し、若しくは管理する場所にポイ捨てをしてはならない。
2 何人も、屋外において、空き缶等又は吸い殻等を散乱させることのないよう持ち帰らなければならない。
(飼い犬のふん便の放置の禁止)
第8条 飼い犬を所有し、又は管理する者(以下「飼い犬の所有者等」という。)は、公共の場所又は田、畑、竹林その他の他人が所有し、若しくは管理する場所を飼い犬のふん便により汚してはならない。
2 飼い犬の所有者等は、犬を屋外へ連れ出す場合は、飼い犬のふん便を処理するための用具を携帯し、ふん便をしたときは、直ちに処理し、持ち帰らなければならない。
(宣伝物等の回収)
第9条 公共の場所において、チラシその他の宣伝物等(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その配布場所で宣伝物等が散乱した場合は、速やかに回収するよう努めなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第10条 自動販売機を設置し、又はこれにより飲食物等を販売する者は、その隣接する場所に回収容器を設置するとともに、周辺の美化に努め、空き缶等が散乱しないよう適正に管理しなければならない。
(まちの美化行動の日)
第11条 市は、清潔で美しいまちづくりの推進を図るため、市、市民等及び事業者が協働して美化活動を行う美化行動の日を指定し、広く市民等及び事業者に参加を呼びかけるものとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。