○向日市重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)第2条第1項第7号の2の重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 規則第12条の2に規定する指定障害福祉サービス事業者は、市長が適切に事業の運営を行うことができると認めた社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の社会福祉法人をいう。)等の事業者とする。

2 規則第12条の2に規定するコミュニケーション支援員が行う支援は、重度の障がい児者が入院した時の医療従事者との意思疎通及び当該意思疎通に伴い必要な見守りとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、向日市に居住する規則第1条に規定する障がい者等であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく施策により、この要綱に定める支援と同等の支援を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 法第5条第1項に規定する重度訪問介護又は行動援護の対象者である者

(2) 発語障がい等により意思の伝達が困難である者(福祉用具、手話等の手段により、意思の伝達ができる場合を除く。)

(3) 入院する医療機関から向日市重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業医療機関承諾書(様式第1号)によりコミュニケーション支援員の派遣を承諾されている者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、規則第26条第1項に規定する申請書及び向日市重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業医療機関承諾書を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに内容を審査し、利用の適否を決定するものとする。

2 市長は、利用を適当と認めたときは、向日市重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、利用を適当と認めないときは、規則第27条第2項に規定する却下通知書により、申請者に通知するものとする。

(決定の有効期間及び更新)

第6条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行つた日後最初に到来する3月31日までとする。

2 前条第2項の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、有効期間の満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間の満了する日前1月以内に第4条に規定する申請をするものとする。

(利用)

第7条 利用者が事業を利用しようとするときは、規則第27条第3項に規定する受給者証を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

2 事業の利用は、1の年度につき原則105時間以内とする。

3 事業の利用に係る費用は、30分の利用につき1,000円以内とする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者が有効期間内に氏名若しくは住所を変更し、又は障害の等級その他心身の状況に大きな変化があつたときは、本人又は保護者が速やかに市長に届け出るものとする。

2 利用者が有効期間内に入院する医療機関を変更したときは、その都度向日市重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業医療機関承諾書を市長に提出するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなつたとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日告示第14号)

この告示は、平成27年3月11日に施行する。

(平成30年3月30日告示第24号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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向日市重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)