○向日市地域公共交通会議設置要綱
平成26年5月27日
告示第44号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の実情に即した公共交通の実現に関する事項を協議するため、向日市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、「向日市における公共交通のあり方等に関する提言書」に基づき、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 「短期的な取り組み」に関する事項
(2) 「中・長期的な取り組み」に関する事項
(3) 「提言の実現に向けた提案」に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者をもつて充て、又はこれらの者のうちから市長が任命し、若しくは委嘱する。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者又はその組織する団体
(4) 市民又は利用者の代表
(5) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(7) 道路管理者、京都府警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長及び議長を置く。
2 会長及び議長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 会長は市長をもつて充て、議長は会長が指名する。
5 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
6 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
8 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
9 交通会議は原則として公開とする。
10 交通会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(書面による決議)
第5条 交通会議は、会長が認め、次の各号のいずれかに該当するものは、書面による決議を行うことができる。
(1) 交通会議に提案され、協議・調整を行つた地域の需要に即した輸送サービス事業のうち、軽微な事業計画の変更その他必要と認められる措置の変更
(2) 特に緊急を要するため会議を開催する時間的余裕がないことが明らかである事項
(3) 事前に交通会議において書面による決議の了承を受けている事項
2 会長は、書面による決議を行つた場合、次回の交通会議において、その内容を報告しなければならない。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が調つた事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
1 この要綱は、平成26年6月24日から施行する。
2 向日市地域公共交通検討委員会設置要綱(平成23年告示第64号)は、廃止する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、施行日以後に委嘱した者について適用する。ただし、令和2年2月に委嘱した者の任期については、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附則(令和5年9月29日告示第104号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。