○向日市歴史的風致維持向上協議会設置要綱

平成26年7月23日

告示第60号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関する協議並びに計画の円滑な実施に係る連絡調整を行う機関として、法第11条第1項の規定に基づき向日市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の作成及び変更に関する協議を行うこと。

(2) 歴史的風致の維持及び向上に資する取組に関すること。

(3) 計画の実施に係る連絡調整を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定等に関し、必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、法第11条第2項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課、都市計画課及び教育総務課が共同して処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月23日から施行する。

(平成28年7月1日告示第59号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第104号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

向日市歴史的風致維持向上協議会設置要綱

平成26年7月23日 告示第60号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年7月23日 告示第60号
平成28年7月1日 告示第59号
平成30年6月27日 告示第55号
令和5年9月29日 告示第104号