○向日市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第5号

向日市立保育所規則(昭和40年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)及び特定地域型保育事業(法第29条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)の利用に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(保育所の定員)

第3条 向日市立保育所の定員は、次のとおりとする。

向日市立第1保育所230人

向日市立第5保育所120人

向日市立第6保育所150人

(保育時間)

第4条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)に係る法第19条第1項第2号又は第3号の小学校就学前子どもの保育時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、保護者の労働条件、家庭の状況等やむを得ない事情があると認めたときは、保護者の申出により保育所等の開所時間の範囲内において、法第59条第2号に定める時間外保育を行うことができる。

(1) 府令第4条に規定する1月当たり平均275時間までの区分の認定を受けたものについては、1日当たり保育所等が定める11時間とする。

(2) 同条に規定する1月当たり平均200時間までの区分の認定を受けたものについては、1日当たり保育所等が定める8時間とする。

(保育所等の開所時間及び休日)

第5条 保育所等の開所時間及び休日は次のとおりとする。

(1) 開所時間 向日市立保育所の開所時間は、午前7時から午後7時とする。

(2) 休日 向日市立保育所の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで。ただし、福祉事務所長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(3) 保育所等(向日市立保育所を除く。以下この号において同じ。)前2号に定める事項については、保育所等が別に定める。

(労働時間の下限)

第6条 府令第1条第1号に規定する本市が定める時間は、64時間とする。

(入所の申込み)

第7条 保育所等の利用を申し込もうとする法第19条第1項第2号又は第3号の小学校就学前子どもの保護者は、当該利用に係る支給認定書を提示し、かつ、利用調整の申込書に福祉事務所長が定める書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用調整の申込みと同時に府令第2条第1項の申請書を提出する場合(同条第4項の規定により保育所等を経由して同条第1項の申請書を提出する場合を含む。)においては、支給認定書の提示を要しない。

(入所の承諾等の決定)

第8条 福祉事務所長は、前条の利用調整の申込みに従つて、保育所等の利用の承諾(以下「入所の承諾」という。)を決定する。ただし、利用の申込みのあつた保育所等の利用定員を超えて支給認定子ども(法第19条第1項第2号又は第3号の小学校就学前子どもである者に限る。以下同じ。)に係る利用の申込みがあることその他の理由により、当該支給認定子どもについて全員同時に入所の承諾ができない場合は、選考により入所の承諾又は保育所等の利用の保留(以下「入所の保留」という。)を決定する。

2 前項に規定する入所を承諾しない場合において、引き続き保護者が児童の保育所等への入所を希望するときは、前条において受理した利用調整の申込みは、その年度に限り、効力を有するものとする。

(入所の承諾等の通知)

第9条 福祉事務所長は、前条の規定により入所の承諾又は入所の保留を決定した時は、その旨を入所承諾書(様式第1号)又は入所保留通知書(様式第2号)により、保護者に通知する。

(保育所等への通知)

第10条 福祉事務所長は、第8条の規定により入所の承諾を決定したときは、当該入所の承諾に係る支給認定子どもの氏名その他の事項を、入所の承諾をした保育所等へ通知する。

(入所児童の送迎)

第11条 入所を承諾された児童の保護者は、毎日児童を保育所等へ送り届け、午後の保育時間終了時には、保護者が責任をもつて児童を引き取るものとする。ただし、細部については別に保育所等の施設長が定める。

(住所等の変更の届出)

第12条 入所の承諾を受けた保護者は、入所承諾期間中に次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を変更届により福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 保護者又は入所の承諾に係る支給認定子どもの住所

(2) 保護者又は入所の承諾に係る支給認定子どもの氏名

(3) 保護者の婚姻又は離婚による入所の承諾に係る支給認定子どもの扶養等の状況

(支給認定に係る事由の変更の届出)

第13条 府令第2条第1項の申請により、法第19条第1項各号の認定を受けた小学校就学前子どもの保護者(以下「支給認定保護者」という。)は、認定の有効期間内に次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を変更届により市長に届け出なければならない。

(1) 府令第1条の支給認定に係る事由に変更があつた場合

(2) 勤務先の変更等により、府令第4条に規定する保育必要量に変更がある場合

(3) 支給認定の有効期間

(4) 利用者負担額に関する事項

(保育料の額)

第14条 保育料は、入所児童1人1か月につき、別表に掲げる保育料徴収基準額に基づき、市長が定める金額とする。

(納入通知書)

第15条 保育料の徴収は、市長又は保育所等の施設長が定める納入通知書によるものとする。

(保育料の納付)

第16条 児童の入所承諾を受けた保護者は、第14条により市長が定めた保育料を毎月末までに納付しなければならない。

(保育料の減額又は免除)

第17条 向日市立保育所設置条例第3条第3号に規定する保育料の減額又は免除は、保護者若しくは同居の親族が疾病にかかり、又は災害を受けたことその他の事情により保育料の納付が困難と認めた場合とする。

2 前項の保育料の減額又は免除を受けようとする者は、保育料減額免除申請書(様式第3号)に理由を明記し、市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する保育料の減免又は免除を受けようとする者のうち、みなし寡婦(寡夫)控除を受け保育料の減免を受けようとする者は、前項の書類に加えて、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を市長に提出しなければならない。

(退所又は休所の手続)

第18条 入所の承諾を受けた保護者は、当該入所の承諾に係る支給認定子どもを保育所等から退所又は休所させようとするときは、保育所等の退所届又は休所届を福祉事務所長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除)

第19条 福祉事務所長は、入所児童を保育所等で保育する必要がなくなつたと認めたとき(前条に該当する場合を除く。)又は保育することが管理上著しく不適当と認めたときは、保育実施解除通知書(様式第4号)により保育の実施の解除を保護者に通知して退所させるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、第3条の規定による改正後の向日市家庭児童相談室設置規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定及び別表第2備考中第3項の改正規定は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

向日市保育料徴収基準額表(保育認定)

階層

定義

3歳児未満

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

2

市町村民税非課税世帯

0

0

3

1階層を除き市町村民税課税世帯であつて、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみの世帯(所得割なし)

6,500円

5,600円

4

24,300円未満

7,000円

6,000円

5

24,300円以上48,600円未満

10,000円

8,500円

6

48,600円以上51,600円未満

15,000円

12,800円

7

51,600円以上60,000円未満

19,100円

16,300円

8

60,000円以上70,800円未満

23,200円

19,800円

9

70,800円以上97,000円未満

26,500円

22,600円

10

97,000円以上103,000円未満

29,000円

24,700円

11

103,000円以上116,400円未満

30,000円

25,500円

12

116,400円以上125,000円未満

33,000円

28,100円

13

125,000円以上138,000円未満

35,500円

30,200円

14

138,000円以上169,000円未満

39,600円

33,700円

15

169,000円以上183,300円未満

44,000円

37,400円

16

183,300円以上196,500円未満

47,000円

40,000円

17

196,500円以上214,500円未満

49,500円

42,100円

18

214,500円以上238,500円未満

52,000円

44,200円

19

238,500円以上278,800円未満

54,500円

46,400円

20

278,800円以上301,000円未満

57,000円

48,500円

21

301,000円以上312,400円未満

60,500円

51,500円

22

312,400円以上354,700円未満

65,000円

55,300円

23

354,700円以上397,000円未満

69,000円

58,700円

24

397,000円以上500,000円未満

73,000円

62,100円

25

500,000円以上

78,000円

66,300円

備考

1 年齢の計算は、前年度の末日における満年齢をもつて行う。

2 市町村民税所得割の算出については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項第5条の4の2第6項第5条の5第2項第45条の規定は適用しないものとする。

3 当該年度の4月分から8月分までの保育料は前年度分の市町村民税額に、当該年度の9月分から3月分までの保育料は当該年度分の市町村民税額に応じて算定するものとする。また、適用する年度の市町村民税額については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)にあつては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した者とみなして算定する。

4 保育標準時間は、府令第4条に規定する1月あたり平均275時間までの区分の認定を受けたものに適用する。保育短時間は、同条に規定する1月あたり200時間までの区分の認定を受けたものに適用する。

5 負担額算定基準小学校就学前子どもが保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた保護者と同一世帯に属する場合で、これらのもののうち保育標準時間認定又は保育短時間認定に該当する児童が年長のものから数えて第2子のときは各階層の保育料を半額とし、第3子以降のときは無償とする。ただし、市町村民税の所得割の額が57,700円未満に該当する世帯又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けたもの(在宅障がい児に限る。)、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けたもの(在宅障がい児に限る。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの(在宅障がい児に限る。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障がい児に限る。)、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当なもの(在宅障がい児に限る。)若しくはその他市長が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認めるものに支給認定保護者又は支給認定保護者と同一の世帯に属するものが該当する世帯(以下「ひとり親世帯等」という。)で市町村民税の所得割の額が77,101円未満に該当する世帯については、負担額算定基準小学校就学前子どもに加えて、特定被監護者等を含めて第2子、第3子以降を判定する。

6 ひとり親世帯等が2階層に該当した場合は、保育料を無償とする。

7 ひとり親世帯等が3階層から5階層までに該当する場合の保育料は、保育料から1,000円を減じた額の半額、6階層に該当する場合の3歳児未満の保育料は半額とし、市町村民税の所得割の額が51,600円以上77,101円未満に該当する場合の保育料は、保育標準時間認定の3歳児未満にあつては、9,000円とし、保育短時間認定の3歳児未満にあつては、8,600円とし、いずれの場合も、5の第2子以降に該当する場合の保育料は、無償とする。

8 市町村民税の所得割の額が2階層に該当する世帯であつて、保育標準時間認定又は保育短時間認定に該当する児童が、生計を一にする18歳未満の児童のうち、年長のものから数えて第2子以降のときは5及び7の規定にかかわらず保育料を無償とし、169,000円未満に該当する世帯であつて、保育標準時間認定又は保育短時間認定に該当する児童が生計を一にする18歳未満の児童のうち、年長のものから数えて第3子以降のときは、5及び7の規定にかかわらず、保育料を無償とする。

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向日市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年6月8日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月15日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年10月24日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第15号