○向日市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項及び第29条第1項の確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請に係る申請書)

第2条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第1号)とし、府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認(変更)申請書(様式第2号)とし、当該申請書に市長が定める書類を添付するものとする。

(確認の変更の申請に係る申請書)

第3条 府令第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認(変更)申請書とし、府令第40条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認(変更)申請書とし、当該申請書に市長が定める書類を添付するものとする。

(確認の通知)

第4条 市長は、前2条の申請書を受け付けて確認を行つたときは、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者/確認(変更)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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向日市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則

平成27年3月31日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第6号