○向日市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項及び第29条第1項の確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の変更の申請に係る申請書)
第3条 府令第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認(変更)申請書とし、府令第40条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認(変更)申請書とし、当該申請書に市長が定める書類を添付するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。