○向日市家庭的保育事業等の認可に関する規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可について必要な事項を定めるものとする。
(認可の審査)
第2条 認可の審査は、法第34条の15第3項及び向日市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例により行う。
(認可に係る申請書)
第3条 向日市家庭的保育事業等を行おうとする者は、事業開始3か月前までに向日市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(休止又は廃止の申請)
第7条 家庭的保育等事業者が、当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ向日市家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。