○向日市要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業費補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第21号
(1) 要緊急安全確認大規模建築物 法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(2) 耐震診断 法附則第3条第1項に規定する耐震診断をいう。
(3) 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震診断判定委員会をいう。
(4) 耐震設計 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「国要綱」という。)の規定に基づく耐震化のための計画策定をいう。
(5) 耐震改修 国要綱の規定に基づく事業をいう。
(6) 耐震判定機関 京都府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年京都府規則第20号)第2条第1号に規定する耐震判定機関をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 耐震診断及び耐震判定委員会による耐震診断結果の判定に係る事業
(2) 耐震設計及び耐震判定委員会による耐震設計計画の判定に係る事業
(3) 耐震改修に係る事業
(補助対象となる建築物)
第4条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建築物とする。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物であること。
(2) 本市の区域内に所在する建築物であること。
(3) 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している建築物であること。
(4) この要綱に基づく補助金の交付又は国、京都府その他の公的機関から補助対象事業に関する補助金(国が実施する耐震対策緊急促進事業に基づく補助金を除く。)の交付を受けていないこと。
(5) 国、地方公共団体その他の公的機関が建築物の全部又は一部を所有していないこと。
(6) 耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、速やかに耐震化のための措置を講ずる予定の建築物であること。
(7) 前条第2号に掲げる事業に係る耐震設計の補助金の交付を受けようとする場合にあつては、当該建築物の耐震診断を既に完了しており、耐震診断の結果、安全性が低いと診断され、耐震診断の結果について法附則第3条に基づく報告を所管行政庁に行つた建築物であること。
(8) 耐震改修の補助金の交付を受けようとする場合にあつては、前号に加え、耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となる計画が既に策定されている建築物であること。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象建築物の所有者(市税の滞納がない者に限る。)であつて、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士事務所に対し当該建築物の耐震診断、耐震設計又は耐震改修を依頼したものとする。
2 補助金の交付額は、複数の者の共有に属する場合にあつては、補助対象者は耐震診断、耐震設計又は耐震改修の実施について共有者の全員の同意を得ていなければならない。
3 補助対象建築物に賃借人がある場合にあつては、補助対象者は、耐震診断、耐震設計又は耐震改修の実施について賃借人の全員の同意を得ていなければならない。
(耐震診断結果、耐震設計計画又は耐震改修における耐震設計の判定)
第6条 耐震診断結果、耐震設計計画又は耐震改修における耐震設計については、次の各号のいずれかに掲げる耐震判定機関により適正と判定を受けたものでなければならない。
(1) 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士である者
(2) 建築士法第23条第1項の規定により登録を受けた一級建築士事務所に属する者
(3) 耐震診断又は耐震設計を行う建築物の構造に応じた講習(一般財団法人日本建築防災協会が実施したものをいう。)を修了した者又は市長がこれと同等と認める者であること。
(4) 耐震診断、耐震設計又は耐震改修について十分な実績を有していることが、(耐震診断・耐震設計・耐震改修)実績報告書(様式第1号)により確認できる者
(1) 延べ床面積が1,000平方メートルまでの補助対象建築物に係る耐震診断、耐震設計 面積1平方メートルにつき3,600円
(2) 延べ床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートルまでの補助対象建築物に係る耐震診断、耐震設計 520,000円に面積1平方メートルにつき1,540円を加えた額
(3) 延べ床面積が2,000平方メートルを超える補助対象建築物に係る耐震診断、耐震設計 1,540,000円に面積1平方メートルにつき1,030円を加えた額
2 補助金の交付額は、前項の規定による補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とする。
3 耐震改修の補助対象費用は、面積1平方メートルにつき50,300円(市長が別に定める工法による場合は、82,300円)を限度とする。
4 耐震改修の補助金の額は、要緊急安全確認大規模建築物1棟につき補助対象費用に100分の23を乗じて得た額とする。ただし、23,000,000円を限度とする。
(1) 第3条第1号に掲げる事業
ア 要緊急安全確認大規模建築物であることの確認書(所管行政庁の確認を受けたものをいう。)の写し
イ 事業実施計画書(様式第3号)
ウ 収支予算書(様式第4号)
エ 補助対象事業建築物の耐震診断を実施するために要する費用の見積書の写し
オ 図面(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図をいう。)
カ 補助対象建築物の全部事項証明書
キ 耐震診断を行う者が、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)附則第3条において準用する同規則第5条第1項に規定する要件を満たすことを証する書類
ク 補助対象事業の工程表
ケ 建物外観写真(対象建築物がわかるものをいう。)
コ 委任状(代理人が申請する場合に限る。)
サ その他市長が必要と認める書類
(2) 第3条第2号に掲げる事業
ア 要緊急安全確認大規模建築物であることの確認書(所管行政庁の確認を受けたものをいう。)の写し
イ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたことが確認できる書類
ウ 事業実施計画書(様式第3号)
エ 収支予算書(様式第4号)
オ 補助対象事業建築物の耐震設計を実施するために要する費用の見積書の写し
カ 耐震設計を行う者が、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則附則第3条において準用する同規則第5条第1項に規定する要件を満たすことを証する書類
キ 図面(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図をいう。)
ク 補助対象建築物の全部事項証明書
ケ 補助対象事業の工程表
コ 建物外観写真(対象建築物がわかるものをいう。)
サ 委任状(代理人が申請する場合に限る。)
シ その他市長が必要と認める書類
(3) 第3条第3号に掲げる事業
ア 要緊急安全確認大規模建築物であることの確認書(所管行政庁の確認を受けたものをいう。)の写し
イ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたことが確認できる書類
ウ 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となることを確認できる書類及び添付図書
(ア) 耐震設計の概要を記した書類
(イ) 耐震設計の各図面(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図)
(ウ) 耐震設計の構造計算書
(エ) 耐震設計の耐震性を証する書類の写し
(オ) 耐震設計の耐震性を証するための審査の申請書の副本の写し
エ 補助対象建築物の耐震改修を実施するために要する費用の見積書の写し
オ 補助対象建築物の全部事項証明書
カ 補助対象事業の工程表
キ 建物外観写真(対象建築物がわかるものをいう。)
ク 委任状(代理人が申請する場合に限る。)
ケ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定をする場合において必要があるときは、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(補助金交付申請の取下げ)
第11条 補助決定者は、補助対象事業を中止する場合は、別に定める要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業費補助金交付申請取下届(様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第3条第1号に掲げる事業
ア 耐震診断結果報告書(様式第10号)
イ 収支決算書(様式第11号)
ウ 耐震診断結果報告書
(ア) 耐震診断の結果概要を記した書類
(イ) 図面(付近見取図、配置図、各階平面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図をいう。)
(ウ) 構造計算書
(エ) 耐震診断の結果を証する書類の写し
(オ) 耐震診断の結果を証するための審査に係る申請書の副本の写し
エ 耐震判定委員会による耐震診断書の写し
オ 補助対象事業に係る契約書の写し及び領収書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 第3条第2号に掲げる事業
ア 耐震設計結果報告書(様式第12号)
イ 収支決算書(様式第11号)
ウ 耐震改修の設計図書
エ 耐震改修の工事見積り
オ 耐震判定委員会による耐震改修計画の報告書の写し
カ 補助対象事業に係る契約書の写し及び領収書の写し
キ その他市長が必要と認める書類
(3) 第3条第3号に掲げる事業
ア 耐震改修結果報告書(様式第13号)
イ 収支決算書(様式第11号)
ウ 耐震改修事業の実施状況を示す写真
エ 補助対象事業に係る契約書の写し及び領収書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) この要綱及びその他の法令の規定に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定は、補助金の交付額の確定があつた後においても適用するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日告示第4号)
この告示は、平成28年1月13日から施行する。
附則(平成28年6月20日告示第55号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月14日告示第63号)
この告示は、平成29年4月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。