○向日市子育て短期支援事業実施要綱
平成27年8月6日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 児童の保護者が本市に住所を有していること。
(2) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。
(1) 児童が感染性疾患を有し、他人に感染させるおそれがあること。
(2) 児童が医療機関に入院して治療を受ける必要があること。
(3) その他市長が事業の利用を不適当と認める者
(利用の期間等)
第4条 規則第1条の3第1項の夜間は、午後6時から午後10時までとし、同条第2項の保護の期間は1月以内を原則として、市長が保護の必要に応じて決定するものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、向日市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに審査し、実施施設と協議の上、利用の決定を行うものとする。
(緊急利用)
第7条 市長は、第5条の申請があるまでの間においても、緊急の必要があると認める場合は、実施施設と協議の上、利用の決定を行うことができる。この場合において、利用の決定を受けた者は、遅滞なく向日市子育て短期支援事業利用申請書を提出するものとする。
(利用の期間等の変更)
第8条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の期間等の変更が必要となつたときは、向日市子育て短期支援事業利用期間変更申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査し、実施施設と協議の上、保護の期間等の決定を行うものとする。
(利用の中止)
第9条 利用者は、対象者でなくなつたとき又は事業を利用する必要がなくなつたときは、向日市子育て短期支援事業利用中止届(様式第7号)により市長に届け出るものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなつたとき。
(2) 前条の規定による届出があつたとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(4) その他市長が事業の利用を不適当と認めるとき。
(費用)
第11条 利用者及び市は、児童1人1日につき、別表に掲げる額の費用を負担するものとする。
2 実施施設は、前項の費用を1月ごとにとりまとめ、翌月10日までに市に請求するものとする。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 市負担額 | 利用者負担額 | ||
短期入所生活援助事業 | 生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 0円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | ||
市民税非課税世帯(生活保護世帯を除く。以下同じ。) | 2歳未満児 | 9,600円 | 1,100円 | |
2歳以上児 | 4,500円 | 1,000円 | ||
その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 | 5,350円 | |
2歳以上児 | 2,750円 | 2,750円 | ||
夜間養護等事業 | 生活保護世帯 | 夜間養護事業 | 1,500円 | 0円 |
休日預かり事業 | 2,700円 | 0円 | ||
市民税非課税世帯 | 夜間養護事業 | 1,200円 | 300円 | |
休日預かり事業 | 2,350円 | 350円 | ||
その他の世帯 | 夜間養護事業 | 750円 | 750円 | |
休日預かり事業 | 1,350円 | 1,350円 |
備考
1 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養している者の世帯(以下「ひとり親家庭等」という。)が、市民税非課税世帯に該当する場合の利用者負担額は0円、市負担額は市負担額の欄に掲げる額に利用者負担額の欄に掲げる額を加算した額とする。
2 ひとり親家庭等であつて市民税が課税されている世帯(生活保護世帯を除く。)については、市民税非課税世帯の区分に掲げる額とする。