○ふるさと向日市創生計画委員会設置要綱

平成27年8月13日

告示第74号

(設置)

第1条 歴史を活かしたふるさと「向日市」の創生を図る「ふるさと向日市創生計画(向日市総合戦略)(以下「創生計画」という。)の策定及び推進にあたり、専門的な見地及び市民の立場から幅広く意見を求めるため、ふるさと向日市創生計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 創生計画の策定に関すること。

(2) 創生計画の推進に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市の区域内に住所を有する者で、市の募集に応じた者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画広報課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月20日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

ふるさと向日市創生計画委員会設置要綱

平成27年8月13日 告示第74号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年8月13日 告示第74号
平成30年6月27日 告示第55号