○ふるさと向日市創生計画委員会設置要綱
平成27年8月13日
告示第74号
(設置)
第1条 歴史を活かしたふるさと「向日市」の創生を図る「ふるさと向日市創生計画(向日市総合戦略)」(以下「創生計画」という。)の策定及び推進にあたり、専門的な見地及び市民の立場から幅広く意見を求めるため、ふるさと向日市創生計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 創生計画の策定に関すること。
(2) 創生計画の推進に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市の区域内に住所を有する者で、市の募集に応じた者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画広報課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月20日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。