○向日市中学校給食検討委員会設置要綱

平成27年9月3日

教委告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、向日市立中学校における給食の導入について検討するため、向日市中学校給食検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、所掌事務を定めるとともに、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を向日市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。

(1) 中学校の昼食の在り方に関する事項

(2) 中学校給食の方式及び導入に関する事項

(3) 昼食に関するアンケート調査に関する事項

(4) その他中学校給食の検討に必要な事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市立中学校校長

(3) 市立小学校校長

(4) 市立中学校教諭

(5) 市立中学校養護教諭

(6) 市立小学校栄養教諭

(7) 市立各中学校PTA

(8) 市立小学校PTA

(9) 市教育委員会教育部長

(10) 市教育委員会教育部栄養士

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告を行うまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者その他委員以外の者に対して、会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成27年9月30日から施行する。

向日市中学校給食検討委員会設置要綱

平成27年9月3日 教育委員会告示第11号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年9月3日 教育委員会告示第11号