○向日市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
平成27年10月28日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、「雑誌スポンサー制度」の導入により、向日市立図書館(以下「図書館」という。)における雑誌の充実を図り、市民サービスの向上に寄与することを目的とする。
(1) 雑誌スポンサー制度 図書館が利用に供しようとする雑誌を民間事業者等が購入し、当該雑誌に当該民間事業者等の広告を掲示して利用者の閲覧に供する制度をいう。
(2) 雑誌スポンサー 前号の制度により当該雑誌の購入費用を負担する民間事業者等をいう。
(内容)
第3条 雑誌スポンサーが提供した雑誌に雑誌スポンサーの名称等を掲載するほか、当該雑誌の書架に雑誌スポンサーの広告を掲示し、図書館利用者の閲覧に供する。
(対象)
第4条 雑誌スポンサーの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、図書館におおむね1年以上にわたり雑誌を継続して提供することができるものとする。
(1) 企業又は個人の事業者
(2) 公共的団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人又はこれらに類する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、向日市立図書館雑誌スポンサー制度審査会(以下「審査会」という。)が適当と認める者
2 前項の規定にかかわらず、向日市有料広告掲載基準(以下「広告掲載基準」という。)第3条に規定する業種及び事業者は対象としない。
(雑誌の選定)
第5条 雑誌スポンサーは、向日市立図書館長(以下「館長」という。)が作成した雑誌リストから対象雑誌を選定する。
2 雑誌リストに含まれない雑誌を選定しようとするときは、館長と協議するものとする。
3 同一雑誌に複数の申込みがある場合は、受付順とする。
(雑誌の提供と所有権等)
第6条 雑誌スポンサーは、前条の規定により選定した雑誌を指定された方法により、図書館に提供するものとする。ただし、増刊号は対象としない。
2 雑誌スポンサーから提供を受けた雑誌は、図書館が所有権を有し、本制度によらずに所蔵する他の雑誌と同様に扱うものとする。
3 雑誌スポンサーは、年度途中での提供雑誌の変更はできない。ただし、休刊、廃刊等の事由により、引き続き同雑誌の提供が困難であるときは、館長と協議の上、別の雑誌に振り替えることができるものとする。
4 提供雑誌の配架場所及び広告掲載場所は、館長が決定する。
(費用の負担及び支払方法)
第7条 雑誌スポンサーは、提供雑誌の購入に係る経費の全額を負担する。
2 雑誌スポンサーは、負担すべき経費を館長が指定する雑誌納入業者に、指定期日までに直接支払うものとする。
3 経費の支払は、毎年度一括前払とする。
4 当該雑誌の年間購入費の予定額に変更があつた場合には、その差額を雑誌スポンサーと雑誌納入業者との間で直接、精算するものとする。
5 振込手数料、広告に係る経費等、関連する経費は、雑誌スポンサーの負担とする。
(広告の内容)
第8条 広告の内容は、次の各号のいずれにも該当してはならない。
(1) 向日市有料広告の掲載に関する要綱(平成19年告示第60号)(以下「広告要綱」という。)第3条及び広告掲載基準第4条に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 審査会が適当でないと認めるもの
(広告の規格及び作成)
第9条 第3条に規定する雑誌及び書架の広告は、向日市立図書館雑誌スポンサー制度運用基準に定める規格に基づき作成する。
(雑誌スポンサーの申込み)
第10条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は、向日市立図書館雑誌スポンサー申込書、書架掲載広告案及び会社概要等業務内容がわかるものを添付して、提出するものとする。
(審査会)
第11条 雑誌スポンサー、広告内容等の審査を行うために審査会を設置し、事務局を図書館に置く。
2 審査会は、雑誌スポンサー、広告内容等の適否を審査する。
3 審査会は、教育部長、生涯学習課長及び図書館長により構成する。
4 会長は、教育部長を充てる。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、生涯学習課長がその職務を代理する。
(雑誌スポンサーの決定)
第12条 雑誌スポンサーを決定したときは、向日市立図書館雑誌スポンサー決定通知書により通知する。
2 前項の規定による決定通知を受けた雑誌スポンサーは、速やかに雑誌納入業者に雑誌経費を支払うものとする。
(広告の期間)
第13条 広告の掲載期間は、年度単位とし、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中からの申込みは、図書館が掲載を決定した月の翌月に発刊される号から、当該年度最終発刊号までとする。
2 雑誌スポンサーからの年度途中での取下げは、向日市立図書館雑誌スポンサー広告取下届により届け出るものとする。ただし、支払済みの雑誌経費等一切については、これを返還しない。
3 期間満了の2か月前までに、図書館又は雑誌スポンサー、いずれかの解約の意思表示がない場合は自動的に更新するものとし、その後も同様とする。
4 雑誌スポンサーは、前項に規定する更新を行わないときは、向日市立図書館雑誌スポンサー解約届により届け出るものとする。
(広告内容の修正変更)
第14条 広告掲示期間途中において、やむを得ず広告の内容を変更しようとするときは、向日市立図書館雑誌スポンサー広告変更申込書及び新たに掲示しようとする広告原稿を提出し、改めて審査会の審査を受けなければならない。
(雑誌スポンサーへの協議要求)
第15条 掲載後の事情変更等により、広告内容が広告要綱第3条若しくは広告基準第4条の規定に抵触し、又はそのおそれがあると認めるときは、雑誌スポンサーに対し、広告内容の変更について協議を求めることができる。
(広告の責務)
第16条 雑誌スポンサーは、掲示した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(雑誌スポンサーの取消し)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーの決定を取り消すことができる。この場合において支払済みの雑誌経費等一切については、これを返還しないものとする。
(1) 第15条の規定による求めに応じないとき。
(2) 雑誌スポンサーが倒産、解散等により消滅したとき。
(3) その他雑誌スポンサーとして適切でないと審査会が判断したとき。
(その他)
第18条 この基準に定めるもののほか、規格、様式等、必要な事項については、館長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。