○向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成27年11月2日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子又は同条第2項に定める配偶者のない男子であつて、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及び児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)が、より良い条件で就業し、又は転職することを支援し、もつてひとり親家庭の自立及び生活の安定を図るため、ひとり親家庭の親が高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に定める高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指して、民間事業者等が実施する講座を受講する場合において、その費用に対し給付金を支給する向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 この要綱に基づく給付金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給する給付金をいう。
(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給する給付金をいう。
(3) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本市に住所を有するひとり親家庭の親及び児童であつて、次の各号のいずれにも該当する者(高等学校を卒業している者、高卒認定試験又は高等学校卒業程度認定試験規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者その他既に大学入学資格を取得している者を除く。)とする。
(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(対象講座)
第4条 事業の対象とする講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)のうち、市長が適当と認めたもの(高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座であつて、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合を除く。)とする。
(1) 受講開始時給付金 対象講座の受講に係る経費(当該対象講座の修了に必要不可欠なものに限る。以下同じ。)の合計額の10分の4に相当する額とする。ただし、当該10分の4に相当する額が、100,000円を超える場合は100,000円とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。
(2) 受講修了時給付金 対象講座の受講に係る経費の合計額の10分の5に相当する額から前号で支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が、125,000円を超える場合は125,000円から受講開始時給付金の額を差し引いた額とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。
(3) 合格時給付金 対象講座の受講に係る経費の合計額の10分の1に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が150,000円を超える場合は、150,000円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金の額を差し引いた額とする。
(1) 受講開始時給付金 対象講座の受講に係る経費の合計額の10分の4に相当する額とする。ただし、当該10分の4に相当する額が、200,000円を超える場合は200,000円とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。
(2) 受講修了時給付金 対象講座の受講に係る経費の合計額の10分の5に相当する額から前号で支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が、250,000円を超える場合は250,000円から受講開始時給付金の額を差し引いた額とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。
(3) 合格時給付金 対象講座の受講に係る経費の合計額の10分の1に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が300,000円を超える場合は、300,000円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金の額を差し引いた額とする。
(指定申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、講座の受講を開始する前に、市長から対象講座の指定を受けなければならない。
(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又はこれらの者の戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合は除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの期間に申請する場合にあつては前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(対象講座の指定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による指定申請があつたときは、速やかに、対象講座の指定の可否を決定するものとする。
2 市長は、対象講座の指定の可否を決定したときは、向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(1) 向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
(2) 受講施設の長が、受講者本人が支払つた経費について発行した領収書
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する期間を延長することができる。
(1) 向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
(2) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了認定書
(3) 受講施設の長が、受講者本人が支払つた経費について発行した領収書
(1) 向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
(2) 合格証書の写し
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年11月2日から施行する。
附則(令和5年4月4日告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年4月23日告示第83号)
この告示は、令和6年4月23日から施行する。