○向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成27年11月2日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子又は同条第2項に定める配偶者のない男子であつて、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及び児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)が、より良い条件で就業し、又は転職することを支援し、もつてひとり親家庭の自立及び生活の安定を図るため、ひとり親家庭の親が高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に定める高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指して、民間事業者等が実施する講座を受講する場合において、その費用に対し給付金を支給する向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 この要綱に基づく給付金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 受講開始時給付金

(2) 受講修了時給付金

(3) 合格時給付金

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有するひとり親家庭の親及び児童であつて、次の各号のいずれにも該当する者(高等学校を卒業している者、高卒認定試験又は高等学校卒業程度認定試験規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者その他既に大学入学資格を取得している者を除く。)とする。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(対象講座)

第4条 事業の対象とする講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)のうち、市長が適当と認めたもの(高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座であつて、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合を除く。)とする。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始時給付金 対象講座の受講に係る経費(当該対象講座の修了に必要不可欠なものに限る。以下同じ。)の合計額の10分の3に相当する額とする。ただし、当該10分の3に相当する額が、75,000円を超える場合は75,000円とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 受講修了時給付金 対象講座の受講に係る経費の合計額の10分の4に相当する額から前号で支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が、100,000円を超える場合は100,000円から受講開始時給付金の額を差し引いた額とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(3) 合格時給付金 対象講座の受講に係る経費の合計額の10分の2に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が150,000円を超える場合は、150,000円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金の額を差し引いた額とする。

(指定申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、講座の受講を開始する前に、市長から対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の指定に係る申請は、向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又はこれらの者の戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合は除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの期間に申請する場合にあつては前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(対象講座の指定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による指定申請があつたときは、速やかに、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、対象講座の指定の可否を決定したときは、向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(受講開始時給付金)

第8条 申請者は、前条第1項の規定により対象講座の指定を受けた講座の受講を開始した日から起算して30日以内に、向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号)第6条第2項各号及び次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書

(2) 受講施設の長が、受講者本人が支払つた経費について発行した領収書

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する期間を延長することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があつたときは、速やかに支給の可否及び支給額を決定し、向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(受講修了時給付金)

第9条 申請者は、第7条第1項の規定により対象講座の指定を受けた講座の受講を修了した日から起算して30日以内に、向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号)第6条第2項各号及び次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書

(2) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了認定書

(3) 受講施設の長が、受講者本人が支払つた経費について発行した領収書

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(合格時給付金)

第10条 受講開始時給付金又は受講修了時給付金の支給を受けた申請者が文部科学省が発行する高卒認定試験の合格証書(以下「合格証書」という。)の交付を受けたときは、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に、向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号)第6条第2項各号及び次に掲げる書類を添えて、市長に申請することができる。

(1) 向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書

(2) 合格証書の写し

2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月2日から施行する。

(令和5年4月4日告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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向日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成27年11月2日 告示第84号

(令和5年4月4日施行)