○向日市歴まちPRロゴマークの使用に関する要領

平成27年12月22日

要領第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、個人、法人又は団体が向日市歴まちPRロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の手続その他の取扱に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「ロゴマーク」とは、市長が別に定めるロゴマーク使用マニュアル(以下「マニュアル」という。)に規定するものとする。

(使用対象)

第3条 ロゴマークは、市のイメージアップを図る商品、包装、関連イベント等(以下「商品等」という。)に使用できるものとする。

(ロゴマークの権利)

第4条 ロゴマークの一切の著作権及びそれに付随する権利は、市に帰属する。

(使用の申請)

第5条 ロゴマークを使用する者(以下「使用者」という。)は、向日市歴まちPRロゴマーク使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の申請を省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) 報道機関が報道の目的に使用する場合

(3) その他市長が特別に認めた場合

(使用の承認)

第6条 市長は、申請書を受理した場合は申請内容を速やかに審査し、承認することと決定したときは、申請者に通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認しないものとする。

(1) 市の信用又は品位を害し、又は害するおそれがある場合

(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合

(3) 特定の政治、宗教、思想等に関する場合、又は関するおそれがある場合

(4) 自己の信用を高めるために利用し、又は利用するおそれがある場合

(5) 自己の商標、意匠その他これに類するものとして利用し、又は利用するおそれがある場合

(6) その他使用することが不適切と認められる場合

(完成品の提出)

第7条 使用者は、承認に関わる物件等の成果物を速やかに1部提出しなければならない。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真(電子データ可)の提出をもつて代えることができる。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容にのみ使用し、市長が付した条件に従うこと。

(2) 第三者にこれを譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) マニュアルに定めた色、縦横比、形等を正しく使用し、ロゴマークの向きを変更して使用しないこと。また、他の図形や文字と重ねて使用しないこと。

(4) 商標権及び意匠権等の知的財産権を取得しないこと。

(5) 商品等への表示及び安全性に関する事項については、各種法律に基づき、使用者が全て責任を負うこと。

(6) 商品等にロゴマークを使用する際にかかる費用は、使用者が負担すること。

(使用の期間及び目的の変更)

第9条 ロゴマークの使用承認期間は、承認の日の翌日から起算して1年間とする。使用承認期間の満了の日までに別段の意思表示がないときは、使用承認期間を同日の翌日から起算して1年間延長し、次年度以後も同様とする。ただし、使用内容又は使用目的を変更する場合は、再び申請書を向日市長に提出しなければならない。

(使用承認の取消し)

第10条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すものとする。

(1) 第6条各号のいずれかに該当した場合

(2) 第8条各号のいずれかに反した場合

(3) 虚偽の内容により申請し、承認を得た場合

(4) ロゴマークを使用した商品等が、第三者に損害を与えた場合

(5) その他市又は市の歴史まちづくりに支障を及ぼすと認められる場合

(損失補償等の責任)

第11条 前条の規定によりロゴマークの使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

2 ロゴマークを使用した商品等が第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市はその責めを負わない。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成27年12月22日から施行する。

(平成28年4月1日要領第2号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日要領第1号)

この要領は、平成30年7月1日から施行する。

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向日市歴まちPRロゴマークの使用に関する要領

平成27年12月22日 要領第6号

(平成30年7月1日施行)