○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第5号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。) | 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第3号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。