○向日市養育支援訪問事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)として、一定の期間、その家庭及び児童を支援する者(以下「訪問支援者」という。)を派遣し、必要な支援を行うことにより、自ら支援を求めることが困難な妊娠中及び出産後の家庭又は児童(小学校就学前までの者をいう。以下同じ。)の福祉の増進及び児童の適切な養育を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本市に住所を有し、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により、市長が訪問による養育支援が必要であると認めた一般の子育てサービスを利用することが難しい次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康審査未受診、望まない妊娠をした妊婦等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によつて、育児に関し強い不安や孤立感を抱え支援を特に必要とする家庭

(3) 児童の食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある等の虐待のおそれやそのリスクを抱え支援を特に必要とする家庭

(4) 未熟児、多胎児等の育児で他の方法により支援を得られない家庭

(5) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める家庭

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 養育に関する相談、指導及び助言

(2) 育児経験者やホームヘルパーなどによる育児・家事援助

(3) その他市長が特に必要と認める支援

(援助基準)

第4条 前条に規定する事業は、原則、向日市の休日を定める条例(平成2年条例第18号)第1条に規定する市の休日には、行わないものとする。

2 援助時間等は、午前8時30分から午後5時までとし、1日1回、2時間以内とする。

3 援助の期間は、3月以内とし、3月を超えない範囲内でその期間を延長することができる。

4 前各項の援助の適用については、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 第3条第2号の事業を受けようとする者は、養育支援訪問事業(育児・家事援助)利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は前条に規定する申請を受理したときは、資格要件等を審査し、利用の可否を決定し、養育支援訪問事業(育児・家事援助)利用承認通知書(様式第2号)又は養育支援事業(育児・家事援助)利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(対象者の費用負担)

第7条 事業の利用に係る対象者の費用は無料とする。

(中核機関)

第8条 事業の中核となる機関は、子ども家庭課とし、次に掲げる業務を行う。

(1) 訪問支援の対象者の決定

(2) 支援目標、計画等の策定

(3) 支援の進行管理

(4) 関係機関との連絡調整

(5) 個別検討会議の開催

(6) 育児・家事援助実施の決定

(7) 支援の終結の決定

(8) 訪問支援者に対する必要な研修の実施(専門資格を有する者にあつては、その専門分野については省略することができる。)

(9) その他支援のために必要な事項

(訪問支援者)

第9条 訪問支援者は、専門的相談及び支援については保健師、助産師、看護師、保育士等とし、育児・家事援助についてはヘルパー、産前産後訪問支援員、子育て経験者等とする。

(事業の委託)

第10条 市長は、第3条第2号の育児・家事援助については、事業を適正かつ円滑に遂行できる訪問支援者を有すると認められる団体に委託することができる。

(個人情報の保護)

第11条 訪問支援者及び前条の規定により事業を受託した者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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向日市養育支援訪問事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)