○向日市手話言語条例検討委員会設置要綱

平成28年7月12日

告示第63号

(設置)

第1条 向日市における手話の普及のための施策の推進に関し、条例の制定に向けた調査及び検討を行うため、向日市手話言語条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、条例に盛り込むべき項目及び内容に関することを検討し、市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会は、15人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障がい者及びその他関係者

(3) 福祉関係機関の者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 検討委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の指名後最初に開かれる会議は、障がい者支援課長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討委員会の会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、障がい者支援課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月12日から施行する。

(平成30年6月27日告示第55号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

向日市手話言語条例検討委員会設置要綱

平成28年7月12日 告示第63号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年7月12日 告示第63号
平成30年6月27日 告示第55号