○向日市手話言語条例検討委員会設置要綱
平成28年7月12日
告示第63号
(設置)
第1条 向日市における手話の普及のための施策の推進に関し、条例の制定に向けた調査及び検討を行うため、向日市手話言語条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、条例に盛り込むべき項目及び内容に関することを検討し、市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、15人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障がい者及びその他関係者
(3) 福祉関係機関の者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 検討委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の指名後最初に開かれる会議は、障がい者支援課長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討委員会の会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、障がい者支援課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月12日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。