○向日市見守りSOSネットワーク事業実施要綱
平成28年12月28日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、認知機能の低下に伴い、行方不明になるおそれのある高齢者等(以下「高齢者」という。)を早期に保護できるよう、地域全体で捜索する体制を構築することにより、高齢者の生命及び身体の安全を確保し、並びに高齢者の家族(成年後見人及び保佐人を含む。以下同じ。)を支援する向日市見守りSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施し、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進することを目的とする。
(ネットワーク)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、向日市見守りSOSネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を構築する。
2 ネットワークは、次に掲げる機関並びに第5条第1項の規定による届出をした事業所で構成する。
(1) 市
(2) 地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項又は第3項の規定により向日市内に設置された地域包括支援センターをいう。以下同じ。)
(3) 京都府向日町警察署
(4) 京都府乙訓保健所
(5) 乙訓消防組合
(6) 一般社団法人乙訓医師会
(7) 社会福祉法人向日市社会福祉協議会
3 ネットワークの事務局(以下「事務局」という。)は、市の高齢介護課に置く。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 第4条に規定する事前登録に関すること。
(2) 第5条に規定する協力事業所の登録に関すること。
(3) 第6条に規定するQRコードシールの配布に関すること。
(4) ネットワークによる緊急連絡及び行方不明者の捜索に関すること。
(5) ネットワークの普及広報に関すること。
(事前登録)
第4条 ネットワークによる捜索を希望する高齢者又は高齢者の家族は、見守りSOSネットワーク事前登録書(様式第1号)を市長に提出するものとする。登録した内容を変更する場合も同様とする。
(QRコードシールの配布)
第6条 市長は、第4条第1項の登録をした高齢者又は高齢者の家族であつて希望するものに、市の連絡先を記録したQRコードシールを10枚交付するものとする。
3 前項の依頼を受けた機関又は事業所が、有力な情報を得、又は高齢者を発見したときは、当該高齢者の生命・身体の安全を確保し、速やかに市に連絡するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。