○向日市見守りSOSネットワーク事業実施要綱

平成28年12月28日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、認知機能の低下に伴い、行方不明になるおそれのある高齢者等(以下「高齢者」という。)を早期に保護できるよう、地域全体で捜索する体制を構築することにより、高齢者の生命及び身体の安全を確保し、並びに高齢者の家族(成年後見人及び保佐人を含む。以下同じ。)を支援する向日市見守りSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施し、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進することを目的とする。

(ネットワーク)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、向日市見守りSOSネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を構築する。

2 ネットワークは、次に掲げる機関並びに第5条第1項の規定による届出をした事業所で構成する。

(1) 

(2) 地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項又は第3項の規定により向日市内に設置された地域包括支援センターをいう。以下同じ。)

(3) 京都府向日町警察署

(4) 京都府乙訓保健所

(5) 乙訓消防組合

(6) 一般社団法人乙訓医師会

(7) 社会福祉法人向日市社会福祉協議会

3 ネットワークの事務局(以下「事務局」という。)は、市の高齢介護課に置く。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する事前登録に関すること。

(2) 第5条に規定する協力事業所の登録に関すること。

(3) 第6条に規定するQRコードシールの配布に関すること。

(4) ネットワークによる緊急連絡及び行方不明者の捜索に関すること。

(5) ネットワークの普及広報に関すること。

(事前登録)

第4条 ネットワークによる捜索を希望する高齢者又は高齢者の家族は、見守りSOSネットワーク事前登録書(様式第1号)を市長に提出するものとする。登録した内容を変更する場合も同様とする。

2 前項の登録をした高齢者又は高齢者の家族が登録を抹消しようとするときは、見守りSOSネットワーク事前登録抹消届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(協力事業所の登録)

第5条 第3条第4号又は第5号に掲げる事業に協力する事業所は、見守りSOSネットワーク協力事業所登録書(様式第3号)を市長に提出するものとする。登録した内容を変更する場合も同様とする。

2 前項の登録をした事業所が登録を抹消しようとするときは、見守りSOSネットワーク協力事業所登録抹消届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(QRコードシールの配布)

第6条 市長は、第4条第1項の登録をした高齢者又は高齢者の家族であつて希望するものに、市の連絡先を記録したQRコードシールを10枚交付するものとする。

2 前項の規定により交付されたQRコードシールが破損したため再交付を希望する者は、見守りSOSネットワークQRコードシール再交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(行方不明時の対応)

第7条 第4条第1項の登録をした高齢者の家族は、高齢者が行方不明になつたときは、見守りSOSネットワーク捜索依頼書(様式第6号)により捜索を依頼するものとする。ただし、緊急に捜索を開始する必要がある場合は、事務局の聞き取りによることができる。

2 市は、前項(第5項の規定により準用する場合を含む。)の依頼を受けたときは、直ちに行方不明者発見協力依頼書(様式第7号)を作成して第2条第2項に規定する機関及び事業所にファクス又は電子メールを送信し、捜索を依頼するものとする。

3 前項の依頼を受けた機関又は事業所が、有力な情報を得、又は高齢者を発見したときは、当該高齢者の生命・身体の安全を確保し、速やかに市に連絡するものとする。

4 市は、前項の連絡を受けたときは、事実を確認後速やかに行方不明者の発見に係る協力依頼解除連絡書(様式第8号)第2項に規定する機関及び事業所にファクス又はメールで送信し、行方不明者発見協力依頼書の廃棄又は消去を依頼するものとする。

5 第1項の規定は、第4条第1項の登録をしていない高齢者の家族がネットワークによる捜索を希望した場合について準用する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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向日市見守りSOSネットワーク事業実施要綱

平成28年12月28日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)