○向日市駅前防犯カメラの設置及び運用に関する要領
平成28年10月14日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、犯罪の防止を図り、もつて安心安全なまちづくりを実現することを目的として、鉄道駅前に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の防止等を目的に設置された常設のカメラ(画像撮影装置、通信装置及び録画のために必要な記録装置等の関連機器で構成するもの)で、不特定多数の人を撮影する装置をいう。
(2) 記録データ 防犯カメラにより録画した画像データをいう。
(3) 画像 防犯カメラにより記録された画像であつて、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。
(4) 駅前 鉄道駅改札口近辺の公共の用に供する場所で、不特定多数の者が自由に利用し、又は通行する場所をいう。
(設置)
第3条 防犯カメラは市が設置するものとし、設置の場所は別表に定める場所とする。
2 防犯カメラは、駅前を撮影するものとする。
3 防犯カメラの設置台数は、必要最小限のものとし、プライバシーに配慮し、向日市個人情報保護審議会の意見を聞き、また、必要に応じて近隣住民等の意見を聞くものとする。
4 防犯カメラの撮影区域は、犯罪の防止を図るために必要な最小限度の範囲とする。
5 防犯カメラの設置場所付近の見やすい場所に、防犯カメラが作動していること及び設置者が市である旨を示すもの(様式第1号)を掲示し、市民に周知するものとする。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラ及び記録データの適正な管理運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、別表に掲げる職にある者をもつて充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラの運用に関し、画像の流出防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(画像の管理)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの記録装置を、施錠等により適正に保管するものとし、記録装置の操作を行う者を必要最小限の者とする。
2 画像の保管期間は、設置目的を達成するために必要最小限とし、録画日の翌日から起算して概ね14日間とする。ただし、犯罪捜査その他法令の基づく手続きにより照会等を受けた場合は、この限りでない。
3 保管期間を経過した画像は、上書き等の方法により速やかに消去するものとする。
4 画像は、複製又は加工してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
5 管理責任者は、画像が記録された記録媒体を廃棄する場合は、完全に記録を消去し、復元できないことを確認の上、廃棄しなければならない。
(画像の外部提供)
第6条 画像及び記録媒体の情報は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 法令等に定めがある場合
ア 裁判官が発する令状に基づく場合
イ 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定により、捜査機関からの照会があつたとき。
ウ 弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2第2項の規定により、弁護士からの照会があつたとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合
2 管理責任者は、画像及び記録媒体の情報を他に提供したときは、向日市防犯カメラ画像提供記録書(様式第2号)に記録し、保管しなければならない。
(守秘義務)
第7条 防犯カメラの設置及び運用に携わる者は、防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た秘密を漏らしてはならない。
(苦情処理)
第8条 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年10月14日から施行する。
附則(平成30年6月29日要領第1号)
この要領は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
設置場所 | 所在地 | 画像表示装置の設置場所 | 管理責任者 |
阪急東向日駅東口 | 寺戸町西田中瀬地内 | 環境経済部防災安全課 | 環境経済部長 |
阪急東向日駅西口 | 寺戸町小佃地内 | 環境経済部防災安全課 | 環境経済部長 |
阪急西向日駅東口 | 上植野町南開地内 | 環境経済部防災安全課 | 環境経済部長 |
阪急西向日駅西口 | 上植野町南開地内 | 環境経済部防災安全課 | 環境経済部長 |
JR向日町駅改札前 | 寺戸町久々相地内 | 環境経済部防災安全課 | 環境経済部長 |