○向日市公共施設整備基金条例
平成29年3月22日
条例第1号
(設置及び目的)
第1条 本市の公共施設(公用又は公共用に供する施設をいう。第6条において同じ。)の整備に必要な資金を積み立てるため、向日市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 公共施設の建設に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 公共施設の改修等に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 公共施設の老朽化に伴う解体撤去等に要する経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。