○向日市廃棄物減量等推進審議会規則
平成29年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年条例第13号)第8条の規定に基づき、向日市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項
(2) 一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、審議会に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、廃棄物減量等推進業務主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。