○向日市廃棄物減量等推進審議会規則

平成29年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年条例第13号)第8条の規定に基づき、向日市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項

(2) 一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、前項の市長の諮問に応じるもののほか、同項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、審議会に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、廃棄物減量等推進業務主管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

向日市廃棄物減量等推進審議会規則

平成29年3月31日 規則第6号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月31日 規則第6号
令和3年3月29日 規則第5号