○向日市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成29年3月31日

規則第7号

向日市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号)による改正後の向日市介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)附則第3項から第6項までに規定された向日市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 条例附則第3項に規定する市長が定める日 平成29年3月31日

(2) 条例附則第4項に規定する市長が定める日 平成30年3月31日

(3) 条例附則第5項に規定する市長が定める日 平成29年3月31日

(4) 条例附則第6項に規定する市長が定める日 平成30年3月31日

この規則は、公布の日から施行する。

向日市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成29年3月31日 規則第7号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 規則第7号