○向日市介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所の指定等に関する要綱

平成29年3月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)として向日市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第18号)第3条に規定する事業のうち次の各号に掲げる事業を行う事業所の指定申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 介護予防ヘルプサービス

(2) 生活支援ヘルプサービス

(3) 介護予防デイサービス

(4) 短時間デイサービス

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、事業開始予定日の1月前までに向日市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)指定申請書(様式第1号)に施行規則第140条の63の5第1項各号に定める事項が確認できる書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申請があつた場合においては、当該申請をした者について、指定の可否を審査するものとする。

3 市長は、前項の規定により審査した結果、事業所の指定を行うときは、当該申請をした者に、向日市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第2条の2 市長は、前条に規定する指定事業所の指定を行うことにより、向日市介護保険事業計画に定める地域支援事業(法第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に係る計画量を超過する場合その他の本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該指定をしないことができる。

(指定の更新の申請等)

第3条 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による更新の申請は、当該申請に係る現に受けている指定有効期間満了日の1月前までに向日市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)指定更新申請書(様式第3号)に施行規則第140条の63の5第2項各号に定める事項が確認できる書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申請があつた場合においては、当該申請をした者について、指定更新の可否を審査するものとする。

3 市長は、前項の規定により審査した結果、事業所の指定更新を行うときは、当該申請をした者に、向日市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)指定更新通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 第2条第4項の規定は、前項の規定により指定の更新を受けた者について準ずる。

(指定内容の変更の届出)

第4条 指定事業所の指定を受けた者は、施行規則第140条の63の5第1項に掲げる事項に変更があつたときは、10日以内に向日市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)変更届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(廃止又は休止の届出)

第5条 施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による届出は、廃止又は休止しようとする日の1月前までに向日市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)廃止・休止届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 指定事業所の指定を受けた者は、前項の規定に基づく事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日における利用者であつて当該事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター(指定介護予防支援事業者を含む。)、他の指定事業所の指定を受けた者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(再開の届出)

第6条 指定事業所の指定を受けた者は、休止した当該第1号事業を再開したときは、10日以内に向日市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)再開届出書(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

(公示)

第7条 市長は、指定事業所の指定、指定の更新、指定の取消し、指定の全部若しくは一部の効力の停止又は第5条の規定による事業の廃止の届出を受理したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 事業者の名称又は氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、廃止の届出を受理し、又は指定の取り消しを行つた場合にあつては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあつては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(事業所情報の提供)

第8条 市長は、第2条から前条までの規定による指定若しくは指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定の有効期間の満了の日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める情報

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、指定介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この要綱の施行日前においても、指定介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和3年3月30日告示第29号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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向日市介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所の指定等に関する要綱

平成29年3月27日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)