○向日市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化の防止を推進するため、住宅用太陽光発電設備及び蓄電設備を同時設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、再生可能エネルギーの利用促進、温室効果ガスの排出抑制及び省エネルギーの推進に寄与することを目的とする。
(適用)
第2条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、向日市補助金交付規則(平成20年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(対象設備)
第3条 補助金の対象となる住宅用太陽光発電設備及び蓄電設備(以下「対象設備」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 住宅用太陽光発電設備については、次に掲げる全ての要件を満たすもの
ア 住宅において太陽光を利用して発電を行う設備で、太陽光発電設備の最大出力(日本産業規格又はIEC規格等の国際規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの最大出力の合計値をいう。)が2kW以上のものであるもの
イ 電気事業者の配電線と逆潮流有り(電力が余つた場合に電気事業者へ送電することをいう。第2号において同じ。)で連系するもの、又は発電した電力を全て自家使用するもの
ウ 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナその他付属品の購入及び設置に係る工事を初めて行うもの
エ 未使用品であるもの
オ その他設置に関して法令等に適合しているもの
(2) 蓄電設備については、次に掲げる全ての要件を満たすもの
ア 住宅用太陽光発電設備と電気事業者の配電線が逆潮流有りで連系しているもの(発電した電力を全て自家使用する場合を含む。)
イ 住宅用太陽光発電設備により発電する電力を充放電し、蓄電池及び電力変換装置(インバータ、コンバータ等)で構成される一体の装置であり、住居部分に電力を供給するために設置されるもの
ウ JIS規格若しくは一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの又は第三者認証機関により認証されたもので、蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの
エ 未使用品であるもの
オ その他設置に関して法令等に適合しているもの
(補助対象者)
第4条 向日市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる市民は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に自らが所有し、かつ、居住する戸建専用住宅(店舗併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)に対象設備を同時に設置した個人又は市内に対象設備を設置した戸建専用住宅を自ら居住する目的で取得した個人。
(2) 市税を完納している者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計とする。
(1) 太陽電池モジュールの公称最大出力値に1kW当たり10,000円を乗じて得た額(その額が40,000円を超えるときは、40,000円)に10,000円を加えたもの
(2) 蓄電容量に1kWh当たり15,000円を乗じて得た額(その額が90,000円を超えるときは、90,000円)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電気事業者との電力受給契約開始日から6か月以内の指定された期間内(発電した電力を全て自家使用する場合にあつては、対象設備の利用開始日から6か月以内の指定された期間内)に向日市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し(申請日前3か月以内に取得したものに限る。以下「住民票」という。)
(2) 電気事業者との電力受給契約内容の確認ができるものの写し(発電した電力を全て自家使用する場合にあつては、利用開始日が分かるもの)
(3) 対象設備の設置費及びその内訳が分かるもの(領収書、売買契約書、工事請負契約書等)の写し
(4) 太陽電池モジュールの製造業者が発行する出力対比表(製造業者が発行したものがない場合は、販売業者等が任意様式で作成した対象設備の出力対比表及び製造番号表(型式名、製造番号及び測定出力値の記載がある同梱のものに限る。))の写し
(5) 蓄電池の仕様書の写し
(6) 市税完納証明書(申請月に取得したもの)
(7) 対象設備の設置場所及び設置状態が確認できる住宅全体のカラー写真
(8) モジュール配置図の写し
(9) 建物の登記簿謄本の全部事項証明書、固定資産税課税明細書又は固定資産税課税台帳の写し
(10) 太陽電池モジュール及び蓄電池の機種の最大公称出力の分かる書類の写し
(11) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、1住宅につき1回限りとする。
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容の審査をし、適当と認めたときは補助金の交付を決定するものとする。
3 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
2 市長は前項の規定による請求を受け付けた場合は、当該交付対象者に対し、補助金を交付するものとする。
3 補助金の交付は、交付対象者名義の金融機関口座に振り込むことにより行う。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められるとき。
2 前項の規定により、補助金の返還を命ぜられた者は、指定された期日までに補助金の返還をしなければならない。
(延滞金)
第11条 市長は、前条の場合において、補助金の返還が納期限までに納付されなかつたときは、規則第15条の規定を適用するものとする。
(協力)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて売電量等のデータの提供その他の協力を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の協力があつた場合は、積極的に協力しなければならない。
(処分の制限)
第13条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付の対象となつた対象設備をその法定耐用年数の期間、適切に管理し、当該対象設備を設置した住宅の電力の供給に充てなければならない。この場合において、当該補助金の交付を受けた者は、天災地変その他交付を受けた者の責に帰することのできない理由により当該補助金の交付の対象となつた対象設備が損傷し、又は消失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第5号)
この告示は、平成30年3月13日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日告示第14号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月4日告示第95号)
この告示は、告示の日から施行する。