○向日市農業委員の推薦の求め及び募集並びに候補者の評価に関する要綱
平成29年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)第7条第1項の規定による農業委員の推薦の求め及び募集並びに施行規則第5条第2項に規定する任命の過程の公正性及び透明性を確保することに関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦をする者)
第2条 推薦をする者が個人の場合は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 推薦の日において市内に居住していること。
(2) 推薦の日において20歳以上であること。
2 推薦をする者が法人又は団体の場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 推薦の日において市内に本店又は支店を有する法人であること。ただし、前項に掲げる要件を全て満たす者3人以上が構成員となつている法人は、この限りでない。
(2) 前項に掲げる要件を全て満たす者3人以上で構成された市内に所在する団体であること。この場合において、団体の所在、代表者、構成員等について定めがある団体に限るものとする。
(推薦を受ける者及び応募する者の資格)
第3条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 推薦又は応募の日において20歳未満の者
(4) 向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等
(5) 他の法律や規則等により農業委員と兼職ができない者
(推薦又は応募の方法)
第4条 推薦又は応募する者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ向日市農業委員募集要項に定める様式に当該様式で指定する添付書類を添えて市長へ提出することとする。
(1) 個人による推薦
(2) 団体等による推薦
(3) 応募
2 前項の書類の提出は、市長が別に定める期間内に行うものとする。
(候補者の選考)
第5条 推薦又は応募の結果を尊重し、法第8条第1項に規定する議会の同意を求める者の候補者を、合議により評価し市長へ報告するため、向日市農業委員候補者評価委員会を設置する。
2 向日市農業委員候補者評価委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 環境産業部長
(2) 産業振興課長
(3) 京都中央農業協同組合向日支店長
(4) 京都中央農業協同組合東向日支店長
(5) 京都府京都乙訓農業改良普及センター所長
3 向日市農業委員候補者評価委員会は、環境産業部長が招集し、その議長となる。
4 向日市農業委員候補者評価委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月29日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第104号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。