○向日市一般介護予防事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、要介護状態になるおそれのある高齢者(以下「総合事業対象者」という。)が要介護状態になることを予防するため、総合事業対象者の状態に応じた一般介護予防事業(以下「予防事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 予防事業の実施主体は、向日市とする。ただし、予防事業の利用者(以下「利用者」という。)、予防事業の内容及び費用負担の決定を除き、適切な予防事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託法人等」という。)に委託することができる。

(予防事業の対象者)

第3条 予防事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(予防事業の内容)

第4条 予防事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 口腔機能向上、栄養改善に対する介護予防プログラムの提供

(2) 認知症予防に対する介護予防プログラムの提供

(3) 予防事業の利用者の解決すべき課題の把握

(4) 予防事業の利用効果の評価

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた支援

(利用の申請及び決定)

第5条 予防事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、市長に一般介護予防事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、利用の可否について一般介護予防事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により予防事業の利用を決定したときは、受託法人等に通知するものとする。

(利用回数及び利用期間)

第6条 予防事業の利用回数は、週1回を限度とし、利用期間は、最初に利用した日から起算して3か月の間において市長が定める期間とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第7条 予防事業の利用者は、事業の実施に伴う経費の一部として提供される予防事業の利用において、事業の利用に必要な実費相当額を負担するものとする。

(利用の中止又は取消)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(1) 利用者が本市に住所を有しなくなつたとき。

(2) 利用者又は家族が感染症等にかかつていると疑われ、医師の診断に基づき事業を利用することが適当でないと認められるとき。

2 市長は、利用者が前項各号のいずれかに該当し、又はその他予防事業を利用することが適当でないと認めたときは、当該利用者に係る利用を中止し、又は取り消し、当該利用者に対し一般介護予防事業利用中止(取消)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用を中止し、又は取り消したときは、受託法人等に通知するものとする。

(予防事業の実施期間)

第9条 介護予防ケアマネジメントに基づき計画される予防事業の実施期間は、3月を目途とする。

(記録等の整備)

第10条 市長は、予防事業に係るケース記録その他の必要な帳簿を整備するものとする。

(衛生管理等)

第11条 予防事業に従事する者は、清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(調査等)

第12条 市長は、第2条ただし書の規定により予防事業を委託した場合は、予防事業の適正な実施を図るため、受託法人等が行う事務の内容を定期的に調査し、及び必要な措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第13条 予防事業に従事する者及び関係者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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向日市一般介護予防事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第48号

(平成29年4月1日施行)