○向日市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成29年9月8日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(卒業して3年以内の者を含む。以下「大学生等」という。)について、市がその功績を認証し、就職活動を支援することにより、大学生等の消防団への入団を促進し、もつて地域の防災力の充実強化を図ることを目的とする。
(申請)
第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
(審査)
第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
(認証状等の交付)
第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、向日市学生消防団活動認証状(様式第5号)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、向日市学生消防団活動認証証明書(様式第6号)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があつた場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があつた場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。
(本制度の周知)
第8条 市は、本制度について、本市消防団を通じて、当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。
2 市は、本制度について、企業等に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。