○向日市都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

平成29年12月19日

告示第118号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項に規定する交付金の交付を受けて行つた事業の評価について、評価の客観性及び信頼性を高めるとともに、市民へのわかりやすい説明と透明性を確保し、今後のまちづくりに反映させていくことを目的として、向日市都市再生整備計画事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果について、その妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うこと。

(2) 今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、5人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、学識経験を有する者及び市長が必要と認める者から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から都市再生整備計画事後評価シートの作成が完了する日までとする。

2 委員が欠けた場合は、新たな委員を委嘱することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要な時期に事務局が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

4 委員会の会議は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 委員は、委員会に関し知り得た秘密を他に漏らし又は自己の利益のために利用してはならない。委員の職務を退いた後においても同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、都市再生整備計画事業所管課に置く。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮つて定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

向日市都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

平成29年12月19日 告示第118号

(平成29年12月19日施行)