○向日市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等及び業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定申請等)

第2条 法第46条第1項の規定による指定の申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 法第46条第1項の指定の申請は、第79条第1項の規定により事業所ごとに行うものとする。

3 法第46条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新)

第3条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第2号)によるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(指定内容の変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、これらの規定に規定する事項の変更に係るものにあつては変更届出書(様式第3号)により、事業の再開に係るものにあつては再開届出書(様式第4号)によるものとする。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)によるものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は、第2条から第4条までに規定する申請又は届出に係る指定をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の電話番号及びファクシミリの番号

(3) 当該事業所の指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名)

(4) 指定年月日

(5) 指定更新年月日

(6) 事業開始年月日

(7) 運営規程

(8) 介護保険事業所番号

(実施細目)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等及び業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の向日市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請又は届出については、改正後の同規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。

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向日市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)