○向日市生活支援コーディネーター及び協議体設置要綱
平成30年3月28日
告示第13号
(設置)
第1条 市の介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。)の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等(法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。以下同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制(以下「生活支援体制」という。)の整備その他のこれらを促進する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施するため、生活支援コーディネーター及び協議体を設置する。
(所掌事項)
第2条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活支援体制に係る地域資源の開発に関すること。
(2) 生活支援体制に係るネットワークの構築に関すること。
(3) 生活支援体制に係る地域のニーズと地域資源のマッチングに関すること。
(4) その他生活支援体制整備事業に関すること。
2 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活支援コーディネーターの所掌事項の組織的補完に関すること。
(2) 生活支援体制に係る地域のニーズと地域資源の把握に関すること。
(3) 生活支援体制整備事業の企画、立案及び方針策定に関すること。
(4) その他協議体が必要と認める事項
(組織)
第3条 生活支援コーディネーターは、高齢者福祉に関する知識・経験を有する者のうちから市長が任命する。
2 協議体は、次に掲げる構成団体等のうちから市長が委嘱し、又は任命する者により構成する。
(1) 向日市民生児童委員連絡協議会
(2) 向日市社会福祉協議会
(3) 向日市地域包括支援センター
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に必要と認められる者
3 前2項に規定する者の任期は、市長が別に定める。
(会議)
第4条 協議体の会議は、生活支援コーディネーターが必要に応じて招集し、議長となる。
2 生活支援コーディネーターは、必要と認めるときは、協議体の構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 生活支援コーディネーター又は生活支援コーディネーターであつた者及び協議体の構成員又は構成員であつた者は、正当な理由なく、協議体の所掌事項に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 向日市生活支援体制整備事業に係る事務局は、高齢介護課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、向日市生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。