○向日市女性活躍センターの設置及び管理に関する条例

平成30年6月27日

条例第14号

(設置目的)

第1条 男女が支えあい、お互いの存在を高め合い、多様な生き方を認め合つて、誰もがいきいきと暮らすことができる向日市を目指し、その実現に向けた市民の取組を支援するため、向日市女性活躍センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 向日市女性活躍センター

位置 向日市寺戸町中ノ段16番地の7

(事業)

第3条 向日市女性活躍センター(以下「センター」という。)は、第1条に規定する設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研修及び人材育成に関する事業

(2) 情報の収集及び提供に関する事業

(3) 市民団体等の活動及び交流の支援に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用者の範囲)

第4条 別表に規定する施設(以下「会議室等」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 第1条に規定する設置目的のために使用する個人及び団体

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(使用の許可)

第5条 会議室等を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に、センターの管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(3) 会議室等の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により使用できなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用が終わつたとき、又は使用の許可が取り消されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

施設

単位

金額

お試しオフィススペース

1時間

200円

厨房

大会議室

和室

1時間

100円

小会議室

ミーティングルーム

コワーキングルーム

1時間

200円

1日

800円

1か月

8,000円

付属設備

別に規則で定める額

向日市女性活躍センターの設置及び管理に関する条例

平成30年6月27日 条例第14号

(平成30年7月1日施行)