○向日市女性活躍センターの設置及び管理に関する条例
平成30年6月27日
条例第14号
(設置目的)
第1条 男女が支えあい、お互いの存在を高め合い、多様な生き方を認め合つて、誰もがいきいきと暮らすことができる向日市を目指し、その実現に向けた市民の取組を支援するため、向日市女性活躍センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 向日市女性活躍センター
位置 向日市寺戸町中ノ段16番地の7
(事業)
第3条 向日市女性活躍センター(以下「センター」という。)は、第1条に規定する設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研修及び人材育成に関する事業
(2) 情報の収集及び提供に関する事業
(3) 市民団体等の活動及び交流の支援に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用者の範囲)
第4条 別表に規定する施設(以下「会議室等」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 第1条に規定する設置目的のために使用する個人及び団体
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
(使用の許可)
第5条 会議室等を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の許可に、センターの管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 会議室等の管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により使用できなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、使用が終わつたとき、又は使用の許可が取り消されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
施設 | 単位 | 金額 |
お試しオフィススペース | 1時間 | 200円 |
厨房 | ||
大会議室 | ||
和室 | 1時間 | 100円 |
小会議室 | ||
ミーティングルーム | ||
コワーキングルーム | 1時間 | 200円 |
1日 | 800円 | |
1か月 | 8,000円 | |
付属設備 | 別に規則で定める額 |