○向日市有料広告の掲載に関する要綱
平成19年7月25日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広報媒体として活用が可能な市が作成する印刷物等(以下「印刷物等」という。)に広告を有料で掲載することについて、必要な事項を定める。
(掲載物)
第2条 広告を掲載することができる印刷物等は、次に掲げるものとする。
(1) 広報むこう
(2) 向日市ホームページ
(3) 封筒、刊行物、印刷物その他市長が広告掲載を適当と認めるもの
(掲載基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又は違反するおそれがあるもの
(2) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
(3) 意見広告に関するもの
(4) 個人の名刺広告
(5) 政党、政治団体又は宗教に関するもの
(6) 選挙に関するもの
(7) 市税等を滞納している者の広告
(8) 公序良俗に反するもの
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの
(10) その他印刷物等に掲載することが適当でないと市長が認めるもの
(規格・掲載料等)
第4条 広告の規格、掲載料、掲載位置、掲載可能数等は、印刷物等ごとに市長が別に定める。
(募集)
第5条 広告の募集は、広報、市のホームページ等により行うものとする。
(申込み)
第6条 広告の掲載を希望するものは、広告掲載申込書(様式第1号)を標準として市長が定める申込書に資料を添えて、指定の期日までに提出しなければならない。
2 前項の審査の結果、掲載基準に適合する広告が、掲載可能数を超えるときは、次に掲げる優先順位により、掲載の可否を決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人その他これに類するものの広告
(2) 電気又はガスの供給、電信電話、旅客運輸、報道、銀行、農業協同組合その他これらに類する公共性が高い事業を営む私企業であつて、市内に事業所を有するものの広告
(3) 前号に掲げる以外の事業を営む私企業であつて、市内に事業所を有するものの広告
(4) 前3号に掲げる以外のものの広告
3 前項の規定により、掲載の可否を決定することができないときは、申込みの先着順によるものとし、申込みの先着順により難しいときは、抽選を行うものとする。
(審査委員会)
第8条 前条第1項の審査において疑義が生じた広告の審査を行うため、審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、ふるさと創生推進部長、企画広報課長、総務課長、財政課長、産業振興課長及び印刷物等を所管する課の長で組織する。
3 委員長は、ふるさと創生推進部長とし、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者が委員長を代理する。
5 委員会の議事は、全員一致で決するものとする。
6 委員会の庶務は、企画広報課において処理する。
(掲載料の納付)
第9条 広告の掲載決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、市長が指定した期日までに、広告掲載料を納付しなければならない。ただし、市長が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(原稿の提出)
第10条 広告主は、印刷物等ごとに市長が定める仕様で作成した原稿を市長が指定する期日及び方法により提出するものとする。
2 広告の原稿の作成費用は、広告主が負担するものとする。
(広告主の責任)
第11条 掲載された広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(掲載の取消)
第12条 市長は、広告主が掲載料を納付しないときその他当該広告を掲載することができないやむを得ない理由があるときは、掲載決定を取り消すことができる。
(掲載料の返還)
第13条 市長は、広告主の責めに帰さない理由により、掲載決定を取り消したときは、すでに納付された広告掲載料を返還するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年1月15日告示第3号)
この告示は、平成20年1月16日から施行する。
附則(平成21年10月30日告示第96号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年1月5日告示第1号)
この告示は、平成23年1月5日から施行する。
附則(平成28年6月30日告示第61号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日告示第57号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。