○向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会公募委員選考要綱

平成30年6月29日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被保険者の方から幅広い意見をいただくことを目的として向日市国民健康保険条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)第2条の向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「運営協議会」という。)の委員の一部の選任に公募制を導入するに当たり、公正かつ合理的な選考を行うため、その選考に関して必要な事項を定める。

(公募する委員)

第2条 公募制の対象とする委員(以下「公募委員」という。)は、条例第2条第1号に規定する被保険者を代表する者とする。

(公募の方法)

第3条 公募に当たつては、次に掲げる事項を記載した募集要項を定めるものとし、広報紙等にその概要を掲載してこれを行うものとする。

(1) 審議会の名称、概要及び募集趣旨

(2) 応募資格

(3) 小論文のテーマ

(4) 公募人数

(5) 会議開催の見込み回数、時間及び報酬等

(6) 任期

(7) 職務内容

(8) 応募方法

(9) 公募期間

(10) 選考方法及び結果発表

(11) 問合せ先

(12) その他市長が必要と認める事項

(応募資格)

第4条 公募委員に応募することができる者(以下「応募者」という。)は、選任予定日において次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本市国民健康保険の被保険者の資格を有する者

(2) 満18歳以上73歳未満の者

(3) 本市の他の審議会の委員、議会議員又は職員でない者

(応募方法)

第5条 応募者は、別に定める運営協議会の公募委員申込書(以下「申込書」という。)及び第3条第3号のテーマについての小論文を提出するものとする。

2 応募者は前項に掲げる書類を、公募期間の末日までに持参、郵送又は電子メールにより提出しなければならない。

(選考委員会の設置)

第6条 公募委員の選考を適正に行うため、運営協議会の公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員会の組織)

第7条 選考委員会は、次に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 運営協議会の事務を所管する向日市行政組織規則(平成8年規則第12号。以下「規則」という。)第4条第3項に規定する部長の職にある職員

(2) 運営協議会の事務を所管する規則第4条4項に規定する副部長の職にある職員

(3) 運営協議会の事務を所管する規則第4条5項に規定する課長の職にある職員

(選考の方法)

第8条 公募委員の選考は、応募者から提出された申込書及び小論文により行うものとする。ただし、選考委員会が必要と認める場合は、応募者に対し面接を行うことができるものとする。

2 前項の規定による選考に当たつては、評価項目及び採点基準により点数順位をつける方法により行うものとする。

3 申込書の評価項目は次に掲げるものとする。

(1) 委員として活動が可能であるか(健康面、国民健康保険加入状況及び協議会の出席)

(2) 委員としての適性(目的意識、積極性及び協調性)

4 小論文の評価項目は次に掲げるものとする。

(1) 国民健康保険についての知識、理解度及び関心

(2) 向日市国民健康保険についての意見及び構想

(3) 出題趣旨との整合性、論理性及び表現力

5 採点基準は次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める点数とする。

(1) 優れている 5点

(2) やや優れている 4点

(3) 普通 3点

(4) やや劣る 2点

(5) 劣る 1点

(選考の決定)

第9条 選考委員会は、前条に規定する選考の結果、点数順位が高い者のうちから公募委員を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員として適当な者を選考できなかつた場合は、公募委員を決定しないことができる。

(応募者への通知等)

第10条 選考結果は、全ての応募者に対し選考の合否を文書で通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会公募委員選考要綱

平成30年6月29日 告示第58号

(平成30年7月1日施行)