○向日市学校給食センター設置条例

平成30年9月21日

条例第18号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市立中学校における学校給食の調理等の業務を一括処理するため、学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 向日市学校給食センター

位置 向日市物集女町吉田1番地

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第18号で平成30年12月1日から施行)

向日市学校給食センター設置条例

平成30年9月21日 条例第18号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年9月21日 条例第18号