○向日市学校給食センター設置条例
平成30年9月21日
条例第18号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市立中学校における学校給食の調理等の業務を一括処理するため、学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 向日市学校給食センター
位置 向日市物集女町吉田1番地
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第18号で平成30年12月1日から施行)