○向日市長寿歯科健康診査事業実施要綱

平成30年8月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)が口腔機能の低下や肺炎などの疾病予防に努める意識高揚の契機とするため、向日市(以下「市」という。)が実施する長寿歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 歯科健診の実施主体は、市とする。ただし、市は歯科健診に係る事務の全部又は一部を、適切な歯科健診の実施が見込める歯科医療機関(以下「受託医療機関」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 歯科健診の対象者は、市の被保険者であつて、市内に住所を有する75歳の者とする。

(実施方法)

第4条 歯科健診を受けようとする者は、受託医療機関において、個別に歯科健診を受けるものとする。

2 受託医療機関は、市が定める「向日市後期高齢者歯科健康診査基準」に基づき健診を実施するものとする。

(受診回数)

第5条 歯科健診は、同一人において、76歳の誕生日の前日までに1回の受診とする。

(費用の負担)

第6条 市長は、受託医療機関に対し、別に定める委託料を支払うものとする。

2 受託医療機関は、前項の規定による委託料の範囲内で歯科健診を実施するものとし、受診者から一部負担金等の負担金は徴収しないものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

2 平成30年度に実施する歯科健診の対象者は、第3条の規定にかかわらず、昭和18年4月1日から昭和19年3月31日までに生まれた市の被保険者であつて、市内に住所を有する75歳の者とする。

向日市長寿歯科健康診査事業実施要綱

平成30年8月1日 告示第68号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年8月1日 告示第68号