○向日市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成30年8月10日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法に定めるところによる。

(事業開始の届出)

第3条 本市の市域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の32の2の各号に掲げる事項その他の必要な事項について、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類(図面を含む。以下同じ。)を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 運営規程

(3) 職員名簿(様式第2号)

(4) 事業者の役員名簿(様式第3号)

(5) 建物その他設備の図面(平面図等を添付)

(6) 収支予算書及び事業計画書

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更の日から1か月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(様式第4号)その他必要な書類により、市長に届け出なければならない。

(事業廃止及び休止の届出)

第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、省令第36条の32の3の各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第5号)その他必要な書類により、市長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、向日市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第6号。以下「条例」という。)を遵守しなければならない。

2 事業者は、その管理下において、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(市長の調査、事業停止命令等)

第7条 市長は、法第34条の8の3第1項に基づき、必要と認めるときは、事業者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に定める基準に適合しないと認めるときは、事業者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3 市長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、向日市行政手続条例(平成8年条例第19号)に定める手続きに従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

4 前3項に規定する業務を行う職員は、省令第13号の3様式に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(適用除外)

第8条 この要綱は、法第34条の8の規定により、国、京都府及び本市が実施する事業には適用しない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月10日から施行する。

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向日市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成30年8月10日 告示第70号

(平成30年8月10日施行)